平成30年度の国保制度改正について
平成30年度から国民健康保険制度が変わります!
平成30年4月から国民健康保険制度が改正されます。
将来にわたって医療保険制度を持続可能なものとするための「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。
これまでは市町村ごとに国民健康保険(以下、国保)を運営していましたが、これからは都道府県単位へと広域化されます。
国の公費拡充や県が財政運営の責任主体を担うことで国保制度の安定化を図ることが目的です。
都道府県 | 市町村 |
---|---|
財政運営の責任主体 |
国保資格を管理(保険証の発行や届出の受付) |
保険給付費等交付金の市町村のへの支払い |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
事務の効率化・標準化や国保制度の広域化を推進 |
保険給付の決定・支給 |
市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
保険税(料)の賦課・徴収 |
※「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」については厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html
平成30年度以降も、国民健康保険の窓口はお住いの市町村です。
保険証等もこれまでと同様にご使用いただけます。
各種申請・お問合せ先に変更はありません。
保険給付に関する変更点
1 保険証について
国保の運営が広域化することに伴い、資格の管理が都道府県単位になります。
そのため保険証に都道府県名が印字されるようになります。
また、70歳から74歳の被保険者の方へは高齢受給者証が交付されていますが、平成30年8月から保険証と一体化します。
この一体化に伴い保険証の有効期間が変わります。
これまで 10月1日から9月30日 → 平成30年8月以降 8月1日から7月31日
※表記や有効期限の設定が新しくなる保険証は保険年金課からお送りしますので、被保険者の皆さんにあらためて手続きいただく必要はありません。有効期限内の保険証は引き続きお使いいただけます。
2 高額療養費の多数回該当について
これまでは市町村間を転出・転入した場合、高額療養費の多数回該当の回数は通算されませんでした。
しかし、平成30年度からは、同一都道府県内の転出・転入において世帯の継続性が認められる場合には多数回該当の回数が通算され、経済的な負担が軽減されやすくなります。
高額療養費に関してはこちらのページをご覧ください。