【重要】標準準拠システム移行に伴う税証明の一部取り扱い変更について
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が令和3年9月1日に施行されたことにより、本市は令和7年12月22日に標準準拠システムへ移行する予定です。
これに伴い、下記のとおり一部の税証明について発行方法、手数料が変更となります。
名称 | 変更内容 |
---|---|
評価証明書 公課証明書 |
土地と家屋に分けて発行していた証明書が統一され、土地及び家屋の両方を1枚の同じ証明書に印字することが可能になります。 ※従来どおり、土地と家屋に分けて発行することも可能です。(発行手数料はそれぞれ発生します。)
発行手数料1枚300円 ※1枚に5件まで記載。6件(2枚目)以降は、1枚増えるごとに100円加算されます。 |
全資産評価証明書 所有証明書 |
標準準拠システムの仕様に定めがないため、廃止となります。 ※代替として「評価証明書」もしくは「公課証明書」の取得をお願いいたします。 |
▽発行場所・・・市民課窓口、各公民館(助戸・織姫除く)、行政サービスセンター
※「確定申告用資料」の発行も廃止となります。代替として「公課証明書」(有料)の取得もしくは納税通知書同封の「課税明細書」でのご確認をお願いいたします。
掲載日 令和7年10月2日
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