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トップくらしの情報税金納税相談> 市税の納付の猶予制度について

市税の納付の猶予制度について

徴収の猶予について

  次の1から5のいずれかに該当し、市税を一時に納付することが困難な場合、申請により、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 納税者等の財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき。
  2. 納税者または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
  3. 納税者がその事業を廃止し、または休止したとき。
  4. 納税者がその事業について著しい損失を受けたとき。
  5. 本来の納期限から1年以上経過したのちに納付すべき税額が確定したとき(修正申告等)。

換価の猶予について

    市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活維持を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは...。

  その市税の納期限から6か月以内に、市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  (注意)申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。

猶予が認められた場合

  • 徴収の猶予
    猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
    新たな差押えなどの滞納処分を受けません。
  •  換価の猶予
    既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
    猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

猶予申請に係る書類

申請書類

書類名

ダウンロードファイル 備考

徴収の猶予申請書

申請書はこちらから

xlsx  (xlsx 44 KB)pdf (pdf 142 KB)

 

換価の猶予申請書

申請書はこちらから

xlsx  (xlsx 44 KB)pdf (pdf 141 KB)

 

財産収支状況書

様式はこちらから

xlsx  (xlsx 65 KB)pdf (pdf 132 KB)

猶予対象金額が100万円以下の場合に使用します。

財産目録

様式はこちらから

xlsx  (xlsx 50 KB)pdf (pdf 117 KB)

猶予対象金額が100万円を超える場合に使用します。

収支の明細書

様式はこちらから

xlsx  (xlsx 70 KB)pdf  (pdf 134 KB)

猶予対象金額が100万円を超える場合に使用します。

申請の手続きについて

提出書類

  1.  「徴収の猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
  2.  「財産収支状況書」
    ※資産、負債、収支の状況等を記入してください。
    ※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」および「収支の明細書」を提出してください。
  3. 担保の提供に関する書類
  4. 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
    ※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書等

申請の期限

  • 徴収の猶予
    申請書の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
    ※ただし、本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したことによる徴収猶予申請は、その市税の納期限までに申請が必要です。  
  • 換価の猶予
    猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内に申請してください。

猶予の許可または不許可

    申請された書類の内容を審査した後、市役所から猶予の許可または不許可を通知します。

    猶予が許可された場合は、猶予許可通知書に記載された納付計画の分納額を納付してください。

担保の提供

    猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。

    ただし、次のいずれかに該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合。
  • 猶予を受ける期間が3カ月以内である場合。
  • 担保として提供することができる財産がない等の特別な事情がある場合。

猶予の期間

    猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じ、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。

    なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

      ※期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、徴収の猶予期間延長申請書・換価の猶予期間延長申請書の提出によって猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)

猶予の取消

  次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおり納付がない場合。
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合、等。

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年3月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 納税課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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