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市税の徴収・滞納整理の強化

滞納者には厳しく対処します

足利市は、税金の滞納者には厳しく対処します。

納期限を過ぎて、特別な理由もなく納付がない場合は、財産の滞納処分(差押・公売など)をしなければなりません。滞納処分のため、給与・預貯金・生命保険、不動産や自動車等の財産状況を調査し、差押を行います。

また、差押さえた滞納者の財産を換価(金銭にかえること)するため、公売を行っております。

納付が困難な時

納税課(本庁舎2階)では、納税相談を随時行っています。
下記のような特別な事情により、納期限までに納付することが困難な場合には、必ず相談 してください。お電話でもご相談することができます。

  • 災害(火災・風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。
  • 本人若しくは家族が病気にかかったり、負傷したとき。
  • 事業を廃止又は休止したとき。
  • 事業に著しい損失を受けたとき。

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年2月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 納税課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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