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市たばこ税

  市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が製造たばこを市内の小売販売業者に売り渡した場合にかかる税です。

  ※たばこを市内でお買い求めになると、市に税金(市たばこ税)が納付され、みなさんの暮らしに役立てられます。

市たばこ税を納める人(納税義務者)

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

  ※たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した方となります。

申告と納税の方法

  製造たばこの製造者などは、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告して、納めることになっています。

税率  

  売り渡したたばこの本数1,000本につき6,552円

たばこ税の手持品課税について

  たばこ税の税率引上げに伴い、たばこ税の手持品課税が行われます。
  たばこ税の手持品課税の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

  平成30(2018)年度税制改正において、加熱式たばこに係る課税方式が見直され、たばこ税法および地方税法上の喫煙用の製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」の区分が設けられ、平成30(2018)年10月1日から5段階に分けて所要の措置が講じられます。
  詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

たばこにかかる税金

  たばこには、市たばこ税のほか、国税や県税なども課税されています。

令和3(2021)年10月1日現在
税目 税率(1,000本あたり)
【国税】たばこ税   6,802円
【国税】たばこ特別税     820円
【地方税】道府県たばこ税   1,070円
【地方税】市町村たばこ税   6,552円
合計 15,244円

   出典:財務省資料


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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