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鉱産税

鉱産税を納める人

  鉱物の掘採事業を行う鉱業者

申告と納税の方法

  鉱業者は、毎月1日から末日までに掘採した鉱物量に対して、算出した税額を翌月末日までに申告して、納めることになっています。

税率

  鉱物の価格  ×  税率1%

  ただし、1ヶ月に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合の税率は0.7%


掲載日 令和5年2月1日
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お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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