鉱産税
鉱産税を納める人
鉱物の掘採事業を行う鉱業者
申告と納税の方法
鉱業者は、毎月1日から末日までに掘採した鉱物量に対して、算出した税額を翌月末日までに申告して、納めることになっています。
税率
鉱物の価格 × 税率1%
ただし、1ヶ月に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合の税率は0.7%
掲載日 令和5年2月1日
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鉱物の掘採事業を行う鉱業者
鉱業者は、毎月1日から末日までに掘採した鉱物量に対して、算出した税額を翌月末日までに申告して、納めることになっています。
鉱物の価格 × 税率1%
ただし、1ヶ月に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合の税率は0.7%
足利市役所
法人番号:6000020092029
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
TEL 0284-20-2222
開庁時間:平日(月曜-金曜)午前8時30分から午後5時15分まで