このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報税金市税等法人市民税> 新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納付期限延長について(R3.4.16~)

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納付期限延長について(R3.4.16~)

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。【令和3年4月16日更新】

対象となる法人

感染症の影響を受けて法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付が困難な法人

延長期限

申告期限  :  申告書等を作成・提出することが可能となった時点

納付期限  :  申告書提出日

申請手続き

申告日までに『災害等による申告等の期限延長申請書』を提出。

添付書類【必須】

税務署に提出した『災害による、申告納付等の期限延長申請書』の写し

 

※国税庁の新型コロナウイルス感染症に関する対応等については、以下のリンク先をご参照ください。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年5月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています