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トップくらしの情報住民票・戸籍・証明パスポート(旅券)> 災害救助法の適用によるパスポート発給手数料の免除について

災害救助法の適用によるパスポート発給手数料の免除について

災害救助法の適用により、令和8年7月17日からの大雨による被害を受けた方で要件に該当する方は、パスポートの発給手数料が免除されます。

対象となる方

以下の1及び2の両方を満たす方

  1. 全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
  2. 足利市に令和8年7月17日時点で住民票を有している、または災害当時に住民票を有していた方

免除対象期間

災害救助法が適用された日(令和8年7月17日)から原則1年間

申請に必要な書類

  1. 罹災証明書(原本で被害の内容が確認できるもの)
  2. 住民票の写し(災害後に転居した場合は戸籍の附票)
  3. その他通常の発給申請に必要な書類一式

その他


掲載日 令和8年9月1日 更新日 令和8年9月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課 行政サービスセンター
住所:
〒326-0823 栃木県足利市朝倉町245番地アピタ・コムファースト専門店街2階
電話:
0284-70-5855
FAX:
0284-70-5856

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