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トップ産業・観光商業・工業届出・各種手続き大規模小売店舗立地法> 大規模小売店舗立地法に基づく届出の縦覧および意見の提出について

大規模小売店舗立地法に基づく届出の縦覧および意見の提出について

1.届出の縦覧について

栃木県では、令和7(2025)年1月より、県民プラザでの縦覧を廃止し、栃木県ホームページ(新しいウィンドウが開きます)での縦覧となっております。

本市においても、商業にぎわい課での縦覧を廃止し、当ホームページでの縦覧となっておりますので、下記よりご確認ください。

現在の届出状況

【目次】※現在、届出はありません。

  1. 法第5条第1項(新設)
  2. 法第6条第2項(変更)
  3. 法附則第5条第1項(変更)
  4. 法第6条第1項(変更)

1.法第5条第1項(新設)

法第5条第1項(新設)

店舗の名称(所在地) 届出年月日 縦覧期間 届出書
なし      

2.法第6条第2項(変更)

法第6条第2項(変更)

店舗の名称(所在地) 届出年月日 縦覧期間 届出書
なし      

3.法附則第5条第1項(変更)

法附則第5条第1項(変更)

店舗の名称(所在地) 届出年月日 縦覧期間 届出書
なし      

4.法第6条第1項(変更)

法第6条第1項(変更)

店舗の名称(所在地) 届出年月日 縦覧期間 届出書
なし      

2.意見書の提出について

大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地から意見がある方は、市に対し届出の公告日から4か月以内に意見書を提出できます。

意見書の公告・縦覧について

提出いただいた意見書は、縦覧に供されます。(法第8条第3項)

提出いただいた意見の中に個人情報に関する事項または公序良俗に反する事項が含まれている場合は、市の判断により意見の全部または一部を公告、縦覧しないこともありますのでご了承ください。

意見書の提出について

意見書の提出方法等については、商業にぎわい課へお問い合わせください。

pdf意見書様式(pdf 98 KB)

 


掲載日 令和7年2月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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