大規模小売店舗立地法に基づく届出について
大規模小売店舗立地法について
市内に大規模小売店舗の設置などを行う場合は、大規模小売店舗立地法に基づく届出が必要です。
大規模小売店舗立地法に基づく事務は、平成22年度より、栃木県から足利市に移譲されました。
- この法律では、大型の小売商業施設の出店などに伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などを考慮し、出店などに際し、建物設置者が配慮すべき事項と手続きを定めています。
- この手続きにおいて、市は、市民の皆さんや関係機関などの意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。
1.対象となる店舗
物販店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
2.大規模小売店舗を立地する際に配慮が必要な事項
交通 | 駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定等 |
騒音 | 騒音発生の防止または軽減のための対策等 |
廃棄物等 | 廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理等 |
街並みづくり | 周辺地域の街並みづくり等への配慮等 |
3.意見書の提出
- 大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見のある方は、市に対し届出の公告日から4ヶ月以内に意見書を提出できます。
- 公告内容の縦覧場所
足利市産業観光部商業にぎわい課商業・労働福祉担当
栃木県県民生活部広報課県民プラザ室 意見書様式 (pdf 98 KB)
4.大規模小売店舗立地法関係資料・関係先リンク
足利市大規模小売店舗立地法事務処理要綱 (pdf 297 KB)
大規模小売店舗立地法に関する届出の手引き (pdf 956 KB)
大規模小売店舗立地法施行規則様式(pdf 118 KB)
- 大規模小売店舗立地法について【経済産業省(外部リンク)】
-
栃木県独自基準【栃木県(外部リンク)】
*大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)に基づく地域の基準その他運用方針については、栃木県が定める次の独自基準によります。- 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域の基準
(平成18年2月14日付け経支第499号経営支援課長通知) - 大規模小売店舗の立地に係る交通流動予測について
(平成18年3月31日付け経支第589号経営支援課長通知) - 大規模小売店舗の立地に伴う交通流動予測マニュアル
(平成18年3月31日付け経支第589号経営支援課長通知) - 改訂指針の内容と本県の対応方針
(平成19年6月21日付け経営支援課長通知) - 大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について
(平成21年7月27日付け経支第221号経営支援課長通知)
- 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域の基準
掲載日 令和4年10月7日
更新日 令和5年4月5日
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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