大規模小売店舗立地法に基づく届出について
大規模小売店舗立地法について
市内に大規模小売店舗の設置などを行う場合は、大規模小売店舗立地法に基づく届出が必要です。
大規模小売店舗立地法に基づく事務は、平成22年度より、栃木県から足利市に移譲されました。
- この法律では、大型の小売商業施設の出店などに伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などを考慮し、出店などに際し、建物設置者が配慮すべき事項と手続きを定めています。
- この手続きにおいて、市は、市民の皆さんや関係機関などの意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。
1.対象となる店舗
物販店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
2.大規模小売店舗を立地する際に配慮が必要な事項
交通 | 駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定等 |
騒音 | 騒音発生の防止または軽減のための対策等 |
廃棄物等 | 廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理等 |
街並みづくり | 周辺地域の街並みづくり等への配慮等 |
3.計画書及び届出書の提出について
令和6年1月以降、大規模小売店舗立地法に係る計画書及び届出書の提出は、今までの紙媒体と併せて電子データでも提出をお願いいたします。紙媒体の提出部数については、届出内容ごとに異なりますので、お問い合わせください。
電子データ提出にあたっての注意事項
- ファイル形式について
PDFでの提出をお願いいたします。
登記簿謄本を除き、紙媒体の書類をPDFに変換してのご提出はお控えください。
- ファイルサイズについて
1件あたり、50メガバイト以内としてください。
- データファイルについて
以下の項目ごとにデータファイルを分けて提出をお願いいたします。
また、データファイル名については、下記のファイル名のとおりとし、修正等により再提出する場合は末尾に「_v02」を追記してください。
No | 書類の種類 | ファイル名 |
1-1 | 店舗の概要に関する書類 |
店舗名称_計画書_010届出概要 店舗名称_届出書_010届出概要 |
1-2 | 関係各課等との協議結果(届出時のみ) | 店舗名称_届出書_011_協議結果 |
2 | 交通関係 |
店舗名称_計画書_020交通関係 店舗名称_届出書_020交通関係 |
3 | 騒音関係 |
店舗名称_計画書_030騒音関係 店舗名称_届出書_030騒音関係 |
4 | その他 |
店舗名称_計画書_040登記簿謄本等 店舗名称_届出書_040登記簿謄本等 |
3.意見書の提出
- 大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見のある方は、市に対し届出の公告日から4ヶ月以内に意見書を提出できます。
- 公告内容の縦覧場所
足利市産業観光部商業にぎわい課商業・労働福祉担当
栃木県総合政策部広報課県民プラザ室 - 意見書様式 (pdf 98 KB)
4.大規模小売店舗立地法関係資料・関係先リンク
- 大規模小売店舗立地法に関する届出の手引き (pdf 956 KB)
- 大規模小売店舗立地法施行規則様式(pdf 118 KB)
- 大規模小売店舗立地法事務処理要綱(pdf 186 KB)
- 大規模小売店舗立地法事務処理要綱様式(pdf 219 KB)
- 大規模小売店舗立地法届出書記載例(doc 280 KB)
- 大規模小売店舗立地法について【経済産業省(外部リンク)】
-
栃木県独自基準【栃木県(外部リンク)】
*大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)に基づく地域の基準その他運用方針については、栃木県が定める次の独自基準によります。- 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域の基準
(平成18年2月14日付け経支第499号経営支援課長通知) - 大規模小売店舗の立地に係る交通流動予測について
(平成18年3月31日付け経支第589号経営支援課長通知) - 大規模小売店舗の立地に伴う交通流動予測マニュアル
(平成18年3月31日付け経支第589号経営支援課長通知) - 改訂指針の内容と本県の対応方針
(平成19年6月21日付け経営支援課長通知) - 大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について
(平成21年7月27日付け経支第221号経営支援課長通知)
- 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域の基準
掲載日 令和6年1月16日
更新日 令和6年1月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)