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地域未来投資促進法に基づく重点促進区域の設定について

栃木県において、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づき、令和6年度から令和10年度を計画期間とする基本計画を策定し、国の同意が得られ、それに併せて、足利市内において重点促進区域を設定しましたので、お知らせします。

 

地域未来投資促進法について

地域未来投資促進法は、旧企業立地促進法の改正により平成29年7月に施行されました。

地域未来投資促進法では、地域の特性を活用して、高い付加価値を創出し、地域経済への波及効果が大きい事業(地域経済牽引事業)を実施する事業者を支援できる仕組みとなっています。

詳細は経済産業省ホームページをご覧ください。

経済産業省HP(新しいウィンドウが開きます)

重点促進区域について

民間開発を前提に、産業用地整備に係る法規制等に一定の配慮を受けることが可能な「地域未来投資促進法」を活用し、民間による産業用地整備を推進したいと考えています。そのためには、都道府県及び市町村による基本計画に重点促進区域を設定する必要があり、栃木県の基本計画において、足利市内に重点促進区域を設定しました。

詳細は栃木県ホームページをご覧ください。

栃木県HP(新しいウィンドウが開きます)


掲載日 令和6年7月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 産業ものづくり課 新産業系用地開発準備室
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2212
FAX:
0284-20-2259
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