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足利市企業立地促進制度について

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企業立地促進制度について

この制度は、足利市内に事業所を新設や増設するものづくりや物流等の中小企業者の土地取得や建物取得に要す経費の一部を補助することで、市内への立地促進を図る制度です。

また、市内への事業所新設や増設に伴って市民を正社員として雇用した場合や工場立地法上の緑地設置についても、併せて支援をする制度です。

なお、本制度の利用には、敷地面積や建物評価額などについて一定の要件を満たす必要がございます。

 

1.企業立地促進事業補助金

次の補助対象者が補助対象となる用地または建物の取得をした場合に、取得した土地・建物の固定資産評価額に補助率3%を乗じた額を補助します。

(1)対象者

市内の区域内において事業を行う中小企業者等

(2)対象用地

市内の産業団地または産業・工業系の事業の用途に供することが可能な用地で1,000平方メートル以上のもの

(3)対象施設

原則として自ら使用することを目的として取得する工場、倉庫、研究所その他これらに附属する施設

(4)対象業種

日本標準産業分類における

  • 製造業(大分類E)
  • 道路貨物運送業(運輸業、郵送業(大分類H)のうち中分類44)
  • 自然科学研究所に分類される業種(学術研究、専門・技術サービス業(大分類L)のうち、小分類711)
  • 製造業に係る開発又は研究等

(5)その他の要件

  • 取得した建物の固定資産評価額が1,000万円以上
  • 補助の対象となるためには、土地、建物等を取得してから一定の期間内に操業を開始いただく必要がございます(次表参照)。
企業立地促進事業補助金の操業開始時期の要件
土地を新規で取得した場合
工場等を新築により取得 土地取得後3年以内に操業すること
工場等を売買により取得 土地取得後1年以内に操業すること
工場等を賃借 土地取得後1年以内に操業すること
元々所有する土地又は土地を賃借する場合
工場等を新築・増築・売買により取得 ・増築の場合、増築部分の評価額が1,000万円以上であること
・工場等取得日から6か月以内に操業すること

 

 

2.雇用促進事業補助金

雇用促進事業補助金は、企業立地促進事業補助金の利用者が対象で、新たに取得等をした事業所の市民雇用(正社員)に対して、一人につき12万円(新規学卒者は6万円上乗せ)を補助する制度です。

(1)対象者

企業立地促進事業の事業計画事前事前届出書を提出し、操業を開始したもの

(2)主な要件

補助対象となる雇用者

  • 操業開始から1年以内に雇用した者で、6カ月以上継続して雇用している者
  • 足利市に住民票を有す者
  • 雇用保険の被保険者で、期間の定めのないもの
  • 新規学卒者雇用の上乗せは、中学校、高等学校、大学等を卒業して1年以内に卒業した市民を雇用した場合に適用となります。

 

3.環境保全推進事業補助金

環境保全推進事業補助金は、企業立地促進事業補助金の利用者のうち、工場立地法で設置が義務付けられるものが、設置する緑地の整備費の一部について補助する制度です。

補助額については、緑化に要した経費の3分の1または当該緑化面積1平方メートルあたり1,500円を乗じた額のいずれか低い額となります。

(1)対象者

企業立地促進事業の事業計画事前事前届出書を提出し、操業を開始したもののうち工場立地法上の緑地を設置したもの

(2)主な要件

ア.産業団地内の立地

  • 工場立地法の適用を受ける工場の場合、同法に定める緑地の設置基準等を遵守すること
  • 工場立地法適用外であり、緑化指導要綱の適用を受ける工場等の場合、緑化指導要綱の基準以上の緑地の設置と足利市との緑化協定の締結を要します。

イ.産業団地以外の立地

  • 工場立地法の適用を受ける工場の場合、同法に定める緑地の設置基準等を遵守すること

 

企業立地優遇制度の手続きについて

企業立地優遇制度の利用にあたっては、取得した土地・建物が補助の要件を満たす事業か確認するため、事業計画について、事前相談をいただいております。

そのうえで、土地の取得や建物の取得の時期に応じて、事業計画事前届出書を提出いただく必要がございます。

 

1.事前相談について

市内への事業所の新設や増設の計画の段階で、下記までご相談ください。

特に、事業地取得を伴う場合には、土地取得から6月以内の事業計画事前届出書の提出が必要ですので、ご留意ください。

 

足利市産業ものづくり課工業・国際戦略担当

  • TEL :0284-20-2110
  • E-mail :kougyou@city.ashikaga.lg.jp

 

2.事業計画事前届出書の提出の期限について

(1)土地を新たに取得する場合

土地取得日から6月以内

(2)建物のみの取得する場合(既存土地への建物増設、借地への工場新設など)

工場等取得日の前日

 

 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 産業ものづくり課 工業・国際戦略担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2110
FAX:
0284-20-2259
(メールフォームが開きます)

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