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トップ健康・福祉介護保険障害者控除対象者認定書> 障害者控除対象者認定書の交付

障害者控除対象者認定書の交付

障がい者手帳をお持ちでなくても、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、下記の要件を満たした方には、「障がい者控除対象者認定書」を交付します。
所得税や市・県民税の申告をする際にこの認定書を提示すると、障がい者控除を受けることができます。

認定書発行の判定基準

身体障がい者または知的障がい者に準ずる方の認定は、要介護認定資料の情報を元に市の判定基準に該当する場合に「障がい者控除対象者認定書」を交付します。

障がい者控除の判定基準

知的障がい者(軽度・中度)に準ずる者

「認知症高齢者の日常生活自立度」がランク2またはランク3に該当

身体障がい者(3級、4級、5級、6級)に準ずる者

「障がい高齢者の日常生活自立度」がランクAに該当

特別障がい者控除の判定基準

知的障がい者(重度)等に準ずる者

「認知症高齢者の日常生活自立度」がランク4またはランクMに該当

身体障がい者(1級、2級)に準ずる者

障がい高齢者の日常生活自立度がランクBまたはランクCに該当

認知症高齢者の日常生活自立度、障がい高齢者の日常生活自立度については別表を参考にご覧ください。ただし、ご家族・ご本人が判定するものではありませんので元気高齢課へご相談ください。

申請の手続き

本人または家族からの申請が必要です。元気高齢課で受け付けています。
申請書は元気高齢課窓口で配布するほか、下記からダウンロードできます。
申請から交付まで時間がかかる場合があります。
障がい者手帳をお持ちの方は、手帳の提示により障がい者控除を受けることができます。

  お問い合わせは      元気高齢課  介護認定担当  本庁舎1階18番窓口  電話  20-2139(直通)


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年2月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護認定担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2139
FAX:
0284-20-1456

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  • 障害者控除対象者認定書の交付

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