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トップ健康・福祉障がい者福祉計画・方針・資料> 平成28年4月より障害者差別解消法が施行されました

平成28年4月より障害者差別解消法が施行されました


  •   正式名称は、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
  •   平成25年6月26日に公布されました。平成28年4月1日に施行されました。
  •   この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的としています。

障がいを理由とする差別とは

       「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。

1.「不当な差別的取扱い」

    障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

        <<例えば>>

  • 飲食店に入ろうとしたら、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
  • スポーツクラブに入会しようとして、  障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
  • アパートを借りようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。

2.「合理的配慮をしないこと」

    障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合は、建設的な対話を通じて、負担になりすぎない範囲で、合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利が侵害される場合も差別になります。

        <<例えば>>

  • 聴覚障がいのある人に声だけで話す。
  • 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読みあげない。
  • 知的障がいのある人にわかりやすく説明しない。    
主体 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体等

禁止

(してはいけない)

法的義務

(しなければならない)

民間事業者

禁止

(してはいけない)

努力義務

(するように努力する)

合理的配慮について

足利市職員対応要領について

  足利市では、障害者差別解消法に基づき、市職員が適切に対応するために必要な事項を定める「足利市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(足利市職員対応要領)を定めました。

相談窓口

  障がいを理由とする差別にかかわる相談は、障がい福祉課にご相談ください。そこで解決できない場合でも、その内容に応じた適切な相談窓口を紹介します。

お問い合わせ

  障がい福祉課

  電話:0284-20-2169

  ファックス:0284-21-5404

  Eメール:shogai-f@city.ashikaga.lg.jp

関連情報


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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