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令和3年6月より障害者差別解消法が改正され、令和6年4月に施行されました


  •   正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
  •   この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的としています。
  •   事業者による、障がい者の社会的障壁※を取り除くための「合理的配慮」の提供がこれまでの「努力義務」から「義務」になりました。※障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物・制度・慣行・観念などさまざまなもののこと。

障がいを理由とする差別とは

       「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。

1.「不当な差別的取扱い」

    障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

        <<例えば>>

  • 飲食店に入ろうとしたら、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
  • スポーツクラブに入会しようとして、  障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
  • アパートを借りようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。

2.「合理的配慮をしないこと」

    障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合は、建設的な対話を通じて、負担になりすぎない範囲で、合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利が侵害される場合も差別になります。

        <<例えば>>

  • 聴覚障がいのある人に声だけで話す。
  • 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読みあげない。
  • 知的障がいのある人にわかりやすく説明しない。    

※求められた合理的配慮の内容が事業者、行政機関にとって過重な負担であるときは、過重な負担とならない範囲での対応など、解決対策を検討することが重要です。

足利市職員対応要領について

  足利市では、障害者差別解消法に基づき、市職員が適切に対応するために必要な事項を定める「足利市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(足利市職員対応要領)を定めました。

相談窓口

  障がいを理由とする差別にかかわる相談は、障がい福祉課にご相談ください。そこで解決できない場合でも、その内容に応じた適切な相談窓口を紹介します。

関連情報


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年11月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404

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