高齢者短期入所事業
介護認定を受けていない方が、ねたきりなどの要介護状態等になることを予防し、自立した生活を支援するとともに、家族の身体的、精神的な負担の軽減や利用者の身体の安全確保を図るため、短期入所(ショートステイ)を提供します。
※事業を利用するには事前の申請が必要です。
対象者
在宅のおおむね65歳以上の高齢者等で、心身機能の低下により日常生活に配慮が必要な介護保険適用外(介護認定を受けていない)の方
利用料・利用限度
- 利用料
1日あたり2,000円(食材料・送迎費用を含む)
※生活保護世帯の場合・・・1,000円 - 利用限度
6ヶ月に7日以内
利用方法
(1)短期入所事業契約施設一覧の中から利用したい施設を選び、利用したい日に受け入れが可能か確認してください。
(2)短期入所事業利用申請書を市へ提出してください。
※次のいずれかに該当する方が代行提出することも可能です。
- 申請者の2親等以内の親族
- 地域包括支援センターの職員
- 居宅介護支援事業所の職員
(3)市から決定通知書と利用券が送付されます。
(4)利用する際に利用券を施設へお渡しください。
(5)利用後、施設へ利用料をお支払いください。
申請書・契約施設一覧
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掲載日 令和6年10月1日