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マイナンバーカードとあわせて健康保険証も持参しましょう

マイナンバーカードと健康保険証が一体化した「マイナ保険証」は、本人の同意に基づき、過去の薬剤情報や特定健診などを医療関係者が共有することで、データに基づいた最適な医療が受けられるようになります。

一方、全国で本人情報のひも付け誤りや読み取り機器の不具合など、マイナンバーカードに関するトラブルが発生しています。

この状況を受け厚生労働省は、初めてマイナンバーカードで医療機関を受診する場合や、転職等により新しい健康保険証が交付された場合などは、受診の前にマイナポータルで新しい資格が登録されていることを確認するか、念のためマイナンバーカードとあわせて健康保険証を持参するよう呼び掛けています。

窓口での混乱を避けることにもつながりますので、マイナンバーカードとあわせて健康保険証も持参しましょう。

 

pdf【参考】マイナンバーカード利用方法(pdf 286 KB)


掲載日 令和5年8月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 国民健康保険担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2147
FAX:
0284-22-1131

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