国民健康保険被保険者等へ枝番の記載について
令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できることに伴い、医療機関等がオンラインで保険資格情報について確認できるようになります。
つきましては、被保険者を個人ごとに識別するため、下記のとおり被保険者証等に枝番を印字することになります。
1 内容
国民健康保険被保険者証等に、記号・番号に加えて個人を識別するための2ケタの枝番を印字する。
- 令和3年4月1日以降の新規国保加入者及び住所の異動などに伴い新たに交付される場合について枝番が印字された被保険者証が交付されます。
- 上記1.以外の被保険者の方には、8月の保険証一斉更新時に枝番が印字された被保険者証が交付されます。
※4月から7月までの間は、「枝番あり」と「枝番なし」の両方が混在することとなりますが、有効期限まで使用することができますので、改めて再交付を行う手続き等の必要はありません。
※下記の2.~6.についても同様に、4月1日以降の交付するものについては枝番が印字され、3月まで交付している認定証等に枝番は印字されませんが有効期限まで使用することができます。
2 被保険者証等
- 国民健康保険被保険者証(短期証含む)
- 資格証明書
- 特定疾病受領証
- 限度額適用認定証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 標準負担額減額認定証
※オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証としての利用について」をご覧ください。
※オンライン資格確認は医療機関・薬局によって開始時期が異なります。
※マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルから利用申込が必要となります。
生活環境部 保険年金課 国民健康保険担当(0284-20-2147)
掲載日 令和5年2月1日
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