新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応について
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、令和5年5月7日をもって、感染症法における新型インフルエンザ等感染症には該当しないものとされ、同年5月8日以降は、感染症法における5類感染症となりました。
なお、今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直します。
このページでは、5類移行後の対応について、ご案内いたします。
5類感染症移行後の主な変更点
5類移行に伴う主だった変更点は下表のとおりです。
変更項目 |
~5月7日まで |
5月8日から |
相談体制 |
・受診・ワクチン相談センター ・生活相談センター ・健康フォローアップセンター ・夜間コールセンター ・コロナ後遺症相談センター |
関係相談窓口を一本化 栃木県新型コロナ総合相談コールセンター TEL:0570-550-096 24時間(土日・祝日を含む毎日)対応 |
医療機関の受診 |
・発熱診療等医療機関など限られた医療機関を受診可能 |
・幅広い医療機関で受診が可能 ・受診可能な医療機関は、栃木県ホームページで公表する(外来対応医療機関(栃木県ホームページ)(新しいウィンドウが開きます))とともに、栃木県新型コロナ総合相談コールセンターで案内 |
医療費の自己負担 |
外来医療費 ・初診料など一部を除き、原則自己負担なし 入院医療費 ・個人の選択による費用を除き、原則自己負担なし ・食事代:原則自己負担なし |
外来医療費 ・医療費、検査費用、解熱剤、咳止め薬など:保険診療(自己負担あり) ・新型コロナ治療薬(経口薬、中和抗体薬):9月末までの間、自己負担なし 入院医療費 ・医療費、食事代、解熱剤、咳止め薬など:保険診療(自己負担あり) ・新型コロナ治療薬(経口薬、中和抗体薬):9月末までの間、自己負担なし ・9月末までの間、高額療養費の自己負担限度額から最大2万円を減額 |
感染者の把握 |
・届出等から、患者数や死亡者数の総数を毎日把握・公表 |
・定点医療機関からの報告に基づき、週1回患者数を公表 |
外出制限 |
・感染症法に基づき、陽性者7日間、濃厚接触者5日間の外出制限あり |
・感染症法に基づく外出制限はなし ・他人に感染させるリスクが高いため、発症後5日間、かつ、症状軽快後24時間経過するまでは、外出自粛を推奨 ・保健所から濃厚接触者として特定されることはなく、感染症法に基づく外出自粛はなし |
住民に対する一般検査(薬局等) |
・無料で実施 |
・実施終了 |
ワクチン接種 |
・予防接種法に基づき、特例臨時接種として自己負担なく接種 |
・令和5年度においても、引き続き、自己負担なく接種 |
新型コロナウイルス感染症の各種案内
詳細なご案内については、以下をご参照ください。
- 5類移行後の考え方について
- コロナ陽性となったら
5類移行後の考え方について
基本的な感染対策について
令和5年5月8日以降、感染対策については個人の判断に委ねられることとなりますが、5類移行後もウイルスそのものの感染性や病原性が変わるわけではありません。感染拡大を防ぐため、引き続き手洗い等の手指衛生や換気などの基本的な感染対策をお願いします。
(参考)感染拡大防止へのご協力をお願いいたします!(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
なお、マスクの着用についても、令和5年3月13日から個人の判断に委ねられています。本人の意思に反してマスク着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
(参考)マスクの着用について(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
感染への備えについて
5類移行後も、定期的に感染が拡大する可能性があります。医療機関のひっ迫を防ぐためにも、日常的に感染への備えをお願いします。
- 常備すべきもの
- 市販の解熱剤や咳止め薬、体温計
- 医療用または一般用抗原検査キット(できれば一人2セット以上)※無料での配布は終了しました。
- 日持ちする食糧の備蓄
※栃木県による配食サービス、足利市による日常生活用品の配布は終了しました。
- セルフテスト
発熱等の症状が現れた際は、ご用意いただいた抗原検査キットによるセルフテストを実施してください。
コロナ陽性となったら
発熱等の症状が出た場合
発熱、咳等の症状がある場合、抗原検査キットによる自主的な検査を実施してください。
抗原検査キットで陽性となった場合に推奨される対応は次のとおりです。
- 自主的な療養が推奨される方(※医療機関の受診を妨げるものではありません)
- 若い方
- 症状が軽い方
体調悪化時などの健康相談先として、【栃木県新型コロナ総合相談コールセンター】が設置されます。
- 医療機関の受診が推奨される方
- 高齢の方
- 症状が重くつらい方
- 薬を飲んでも症状が治まらない方
5類移行後は、制度上、幅広い医療機関での受診が可能となりますが、すぐに対応することが難しい医療機関も一定数存在することから、受診可能な医療機関を公表します。
(参考)外来対応医療機関(栃木県ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
また、【栃木県新型コロナ総合相談コールセンター】で、受診可能な医療機関をご案内します。
- 相談窓口
- 栃木県新型コロナ総合相談コールセンターTEL:0570-550-096
○24時間(土日・祝日を含む毎日)対応
受診先のご案内や発熱等の症状に関する健康相談窓口となります。
医療費などの自己負担について
- 外来受診時
- 検査
- 診療
- 解熱剤・鎮咳剤など
外来受診時の新型コロナにかかる医療費で、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患と同様、保険診療(自己負担あり)となります。
一方で、高額な新型コロナ治療薬(※)の費用については、9月末までの間、全額公費支援の対象となり、自己負担は生じません。
※経口薬(ラゲブリオ・パキロビット、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)、中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバジェルド)
- 入院時
入院にかかる医療費、食事代等、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患と同様、保険診療(自己負担あり)となります。
外来受診時と同様、新型コロナ治療薬については、その全額が公費支援の対象となります。
新型コロナ治療のための入院医療費については、9月末までの間、高額療養費の自己負担限度額から最大2万円を減じた額が、自己負担の上限額となります。
行動制限について
- 外出制限
これまでのような法に基づく外出制限はなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。ただし、以下の情報を参考に療養してください。
- 外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2) 、
かつ、
5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること
が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
- 周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスク着用など咳エチケットを心がけましょう。
濃厚接触者について
5類移行後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められないことになります。