ご利用ください―未熟児養育医療制度
お子様の出生時の体重が2,000グラム以下または、身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、指定医療機関での入院治療が必要な場合、保険診療の自己負担分について公費で負担する制度です。(公費負担の対象は、1歳になる前日までとなります。)
対象者
足利市に住民登録のある1歳未満の未熟児で、出生時体重が2,000グラム以下または生活能力が特に薄弱であって、指定医療機関の医師が養育医療を必要と認めた乳児。
対象となる医療
- 入院中の診察、処置、薬剤、治療材料の支給など
- 入院中の食事代(治療用ミルク代)
※未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代・リネン代などの保険適用外のものは養育医療の対象になりません。
手続き
次の書類などを持参のうえ、こども相談課(保健センター2階)に申請してください。
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養育医療給付申請書
申請者が記入します。
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養育医療意見書
指定医療機関の医師が記入します。
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世帯調書
裏面に同意書があります。
表面は申請者が記入し、裏面はすべての該当者本人がそれぞれ記入します。
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健康保険証
お子様のものまたは加入することになる保険の被保険者の方の保険証です。 - 同一世帯内全員の個人番号(マイナンバー)の通知カードまたは個人番号カード
- 申請者(保護者)の運転免許証または個人番号カード(顔写真入り)等
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同一生計内の方の市町村民税を証明する書類
該当者のみ必要です。
世帯調書に記載された扶養義務者のうち、市外から転入されてきた方(令和6(2024)年1月1日に住民登録が足利市にない方)や市外にお住まいの方がいる場合は、市町村民税所得割額がわかる書類を提出していただくことがあります。
ご注意ください
- 本制度は、あらかじめ指定された医療機関でのみ受けられる制度です。未熟児の入院治療開始後、すぐに申請の手続きをお願いします。
- 承認された場合、申請後2~3週間程度で「養育医療券」が郵送されますので、医療機関に医療券を提示して治療を受けてください。
- なお、承認期間内であっても、一度退院すると養育医療は利用できなくなります。また、承認後に医療機関、住所、氏名、保険等に変更があった場合は、お手続きが必要となりますのでご連絡ください。
※申請時に必要な書類のうち、「世帯調書」については、裏面が同意書となっています。扶養義務者すべてにおいて、本人自ら署名をお願いします。代理人が署名する場合、本人からの委任状が必要となります。
※承認基準に合致しない場合、不承認となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※指定医療機関は、都道府県知事等が指定する医療機関となりますので、詳しくはお問い合わせください。
※出生届出直後で、お子様のマイナンバーの通知カードが届いていない場合は、申請の際にお申し出ください。
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掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和6年9月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課 母子保健担当
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
電話:
0284-22-4513
FAX:
0284-21-7050