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働く妊産婦・事業主の皆さまへ  母性健康管理措置について

母性健康管理措置と母性健康管理指導事項連絡カードとは

  男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。事業主が母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切であることから、男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定められています。

※令和3年3月31日付で母性健康管理指導事項連絡カードの様式が改正され、7月1日から適用されています。

母性健康管理措置には以下のような措置があります

  • 妊娠中の通勤緩和
  • 妊娠中の休憩に関する措置
  • 妊娠または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

  新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されています。

※本措置の対象期間は令和2年5月7日から令和5年3月31日です。

事業主の皆さまへ  

  新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休業を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させて事業主を助成します。

詳細については、リーフレットや厚生労働省ホームページ等をご覧ください。

  


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課 母子保健担当
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
電話:
0284-22-4513
FAX:
0284-21-7050

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