不育症の治療費を助成しています
足利市では、不育症治療に係る経済的負担の軽減を図るため、医療保険適用外の不育症治療をされたご夫婦を対象に、その治療費の一部を助成しています。
1 対象者
次のすべてを満たす方が対象です。
- 医師による不育症の治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であること
- 夫または妻のいずれかが、本市に居住し、申請書の提出をした日において1年以上継続して本市に住民登録されていること
- 国民健康保険等の健康保険に加入していること
- 市税を滞納していないこと
※年齢や所得による制限はありません。
2 対象となる治療
医師に「不育症」と診断され、医師が必要と認めた検査・投薬・治療で、令和6年4月1日以降に終了した年度内治療のうち、医療保険適用外の不育症治療。
- 1年度とは、4月1日から翌年3月31日までの期間です。
- 転入前に行われた治療、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの、代理母によるもの、借り腹によるもの、海外で行われた治療は助成対象外です。
- 治療期間は、不育症治療を開始した日から、その妊娠による出産(流産・死産等を含む)までです。
- 出産前であっても、医師が治療終了と判断した場合は、その日までの期間です。
3 助成額及び助成回数・期間
助成額上限
- 保険適用外の1回の治療につき10万円を限度に自己負担額の1/2(千円未満切り捨て)
回数・期間
- 申請は1年度につき1回まで
- 通算5年度分まで
4 申請方法と申請期限
申請期限について
- 申請期限は令和7年3月31日(月曜日)までです。
- 原則、治療が終了した日の属する年度内にこども相談課(足利市保健センター2階)へ申請してください。
- だだし、令和7年2月または3月中に治療が終了した場合は、令和7年6月30日(月曜日)まで申請することができます。
- 市以外の助成金を申請できる方は、市の期限に余裕をもって申請してください。
- 申請期限を過ぎてしまった場合は、助成を受けることはできませんのでご注意ください。
5 申請に必要なもの
足利市不育症治療費助成金交付申請書 (pdf 96 KB)
- (本市以外の助成金申請をされた方のみ)その助成決定通知書等支給されたことがわかるもの
足利市不育症治療実施証明書 (pdf 61 KB)
- 領収書
- 申請者名義の通帳
- 法律上婚姻関係にあることを証明できる書類(※)
- 住所を確認することができる書類(※)
※夫婦が本市において同一世帯であれば、6及び7については提出が不要です。
※医療機関の証明書については助成対象外(自己負担)です。
6 注意事項
2年度に渡る治療の場合は、治療開始日と治療終了日の属する年度が異なる年度の場合は、治療終了日の属する年度をその治療の年度とします。
(例) 令和5年3月15日から令和6年4月15日までの治療の場合 ⇒ 令和6年度分の治療
不妊に関する相談機関はこちら
栃木県不妊専門相談センター (宇都宮市野沢町4番地1 とちぎ男女共同参画センター内)
- 助産師による電話・面接・メール相談
相談時間:火曜日~土曜日、第4日曜日
10時00分~12時30分/13時30分~16時00分 - 医師による面接相談
毎月1回(要予約)
産婦人科医または男性不妊の専門医による相談
※詳細は電話またはメールにて、お問い合わせください。
不妊相談専用電話 028-665-8099
不妊相談専用Eメール funin.fuiku-soudan@air.ocn.ne.jp
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年12月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課 母子保健担当
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
電話:
0284-22-4513
FAX:
0284-21-7050