令和5年度 不妊治療費助成のご案内
令和4年4月1日以降に開始した医療保険適用外の生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)及び先進医療に係る費用の一部を助成します。
令和5年度不妊治療費助成のご案内(リーフレット)(pdf 232 KB)
1 対象者
次のすべてを満たす方が対象です。
- 夫婦または夫婦の一方が本市に居住し、申請時に1年以上継続して住民登録されている戸籍上のご夫婦
- 国民健康保険等の医療保険に加入している方
- 市税を滞納していない方
- 助成申請を行う治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下の方
2 対象となる治療
令和4年(2022)年4月1日以降に自費で受けた生殖補助医療(体外受精・顕微授精(これらの治療の過程で行う男性不妊治療を含む))または生殖補助医療を行う際に保険適用された治療と併用して自費で受けた先進医療
- 転入前の治療、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの、代理母によるもの、借り腹によるもの、海外で行われた治療は助成対象外
- 卵子採取以前に中止した場合は助成対象外
3 助成額
- 医療保険適用外の生殖補助医療
20万円を限度に生殖補助医療に係る自己負担額の1/2を助成(千円未満切り捨て)
- 保険診療と併せて実施した先進医療
5万円を限度に先進医療に係る自己負担額の1/2を助成(千円未満切り捨て)
※加入先の健康保険から付加給付金等が支給される場合は、先にそちらを申請してください
※告示されている先進医療は、厚生労働省のホームページでご確認ください
4 助成回数
- 治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の夫婦(1子ごとに通算6回まで助成)
- 治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の夫婦(1子ごとに通算3回まで助成)
- 令和3年度以前に開始した治療に係る助成申請について上記の回数に含みません。
5 令和5年度の助成対象
令和4年4月1日以降に開始し、令和5年3月31日までに終了した治療
6申請期限
令和6(2024)年3月29日(金曜日)まで
- 申請期限を過ぎてしまった場合、助成を受けることはできませんのでご注意ください
7 申請に必要なもの
足利市不妊治療費(生殖補助医療等)助成金交付申請書(pdf 99 KB)
足利市不妊治療(生殖補助医療等)受診等証明書(pdf 111 KB)
- 領収書及び診療明細書(原本)
- 健康保険証
- 申請者名義の通帳
- 加入先の健康保険から不可給付金等が支給される場合は、給付額を証明できる書類
- 法律上婚姻関係にあることを証明できる書類(※)
- 住所を確認することができる書類(※)
※夫婦が本市において同一世帯であれば、7及び8については提出が不要になります
※証明書の作成に係る料金は助成の対象外(自己負担)になります
参考(1回の治療について)
「検査~投薬~採卵~胚移植~妊娠判定」、「採卵~胚凍結~胚移植~妊娠判定」、「以前に凍結した胚を解凍して胚移植~妊娠判定」などが1回の治療の例としてあります。
途中で治療が中止となる場合もあり、1回の治療の内容は異なりますので、助成の申請にあたっては、主治医にご確認ください。
不妊に関する相談機関はこちら
栃木県不妊専門相談センター (宇都宮市野沢町4番地1 とちぎ男女共同参画センター内)
- 助産師による電話・面接・メール相談
相談時間:火曜日~土曜日、第4日曜日
10時00分~12時30分/13時30分~16時00分 - 医師による面接相談
毎月1回(要予約)
産婦人科医または男性不妊の専門医による相談
※詳細は電話またはメールにて、お問い合わせください。
不妊相談専用電話 028-665-8099
不妊相談専用Eメール funin.fuiku-soudan@air.ocn.ne.jp