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トップ市政情報監査等監査委員事務局監査の種類> 監査の種類と内容

監査の種類と内容

  監査委員が行う監査には、監査、検査、審査の三種類があります。

監査

定例監査

  定例監査は、市の事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも十分留意して、毎年度1回以上実施する監査です。  (地方自治法199条第4項の規定による監査)

  •   最も代表的な監査であり、毎年度すべての部を対象に実施しています。

出先機関等監査

  定例監査の補完として、出先機関等を対象に公有財産の維持管理、物品の保管および現金の出納保管の適否等を監査します。  (地方自治法第199条第4項の補完)

  •   毎年度、小学校、中学校、保育所、公民館などの中から選定し実施しています。

財政援助団体・指定管理者等監査

  補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資をしている団体及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるときに行う監査です。  (地方自治法第199条第7項の規定による監査)

  •   補助金額等交付額の多い団体及び指定管理者の中からを選定し、実施しています。

工事監査

  工事監査は、市が行う工事について、計画、設計、積算、施工等の各段階において、不経済な支出や施工不良がないかなど、技術面から当該工事が適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも留意して実施している監査です。  (地方自治法第199条第5項の規定による監査)

  •   工事監査は、必要に応じて適宜実施しています。

随時監査

  監査委員が必要であると認めた時に実施する監査です。  (地方自治法第199条第1項及び第5項による監査)

住民監査請求に基づく監査

  市民から、本市の財務会計上の行為について必要な措置を講じるように請求があった場合に行う監査です。  (地方自治法第242条の規定による監査)

その他、請求・要求に基づく監査

  • 行政監査(地方自治法第199条第2項)
  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
  • 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)  ・・・  などがあります。

 

検査

現金出納検査

  会計管理者及び水道事業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査します。  (地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

 

審査

決算審査

  市長から審査に付された一般会計、特別会計、企業会計及び財産区特別会計について、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。  (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

基金の運用状況審査

  基金運用状況審査は、調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として、決算審査に併せて審査します。  (地方自治法第241条第5項の規定による審査)

健全化判断比率及び資金不足比率審査

  健全化判断比率及び資金不足比率を対象に、その比率の算定等が正確で適正であるかどうかを審査します。  (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項による審査)

  •   健全化判断比率等審査については、平成19年度決算から実施しています。

 


掲載日 令和5年2月1日
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