住民監査請求について
住民監査請求について
住民監査請求とは、市長等の執行機関や職員による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為があると認めるときに、監査委員に対し監査を請求することができる制度です。
請求の対象
監査請求の対象とすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。
- 違法又は不当な公金(委託費、補助金など)の支出
- 違法又は不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 違法又は不当な契約(売買、工事請負など)の締結、履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担(借入れなど)
- 上記 1.から 4.の行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
- 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実(市有地の保全管理など)
請求の期間
行為があった日または終わった日から1年未満。
- 1年を経過した場合は、経過したことについて、正当な理由がなければ監査請求をすることができません。
- 怠る事実については、その事実が継続している限り、請求の期間に制限はありません。
請求できる方
足利市の住民(個人又は法人)
請求の方法
次の書類を窓口に提出してください。
- 足利市職員措置請求書(地方自治法施行規則第13条別記様式)
- 違法又は不当な行為の事実を証明する書面(新聞記事の写しや情報公開請求で開示を受けた文書の写しなど)
提出窓口
市役所本庁舎3階 足利市監査委員事務局
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請求にあたっては、窓口までお問い合わせください。
掲載日 令和5年2月1日
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行政委員会事務局 監査委員事務局