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郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある方、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
なお、あらかじめ市選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」をお持ちでないと、郵便等による投票ができませんので忘れずに申請するようお願いします。

身体障がい者手帳

  • 両下肢、体幹、移動機能の障がいが  1級、2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが  1級、3級
  • 免疫、肝臓の障がいが  1級、2級、3級

戦傷病者手帳

  • 両下肢、体幹の障がいが  特別項症、第1項症、第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが  特別項症、第1項症、第2項症

介護保険の被保険者証

  • 要介護状態区分が  要介護5

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、次のような障がいのある方には代理記載制度もあります。

代理記載制度対象
身体障がい者手帳 上肢または視覚の障がいが  1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障がいが  特別項症、第1項症、第2項症

 


掲載日 令和5年2月1日
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お問い合わせ先:
行政委員会事務局 選挙管理委員会事務局

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