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選挙人名簿とは

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選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための、大切な制度です。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所の移転などの届出はすみやかに行ってください。

登録の資格

選挙人名簿の登録には特に手続きは必要ありません。ただし、次の3つの要件を満たしていることが必要です。

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3ヶ月以上足利市の住民基本台帳に記録されていること。
  • 欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと。

登録

  • 定時登録・・・登録月(3月・6月・9月・12月)の1日現在で調査し、同日に登録します。  
  • 選挙時登録・・選挙のつど、基準日と登録日を定めて登録します。
  • 補正登録・・・資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

登録の抹消

選挙人名簿は一度登録されると永久的ですが、次の場合には足利市の名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本の国籍を失ったとき。
  • 他市区町村に転出した日(転出日)から4ヶ月を経過したとき。
  • 登録されるべきでなかったことを知ったとき。
    ※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。
        選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  • 選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動や選挙運動を行う上で必要な場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合  

  なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数については、以下からダウンロードすることができます。


掲載日 令和5年3月10日 更新日 令和6年3月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政委員会事務局 選挙管理委員会事務局

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