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公営企業の「経営比較分析表」(令和4(2022)年度決算)

足利市の公営企業の「経営比較分析表」(令和4(2022)年度決算)を公表します。

この「経営比較分析表」の利用に当たっては、次の経営指標の概要をご覧ください。

また、以下の点にご注意ください。

  • 経営指標による分析の意義
    各公営企業において、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、この団体の経年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能になりました。
    こうした分析を各公営企業ごとに「経営比較分析表」としてとりまとめ、今後の見通しや課題への対応に活用していくこととなりました。
  • 対象事業
    水道事業(簡水含む。)、工業用水道事業、下水道事業、電気事業、駐車場整備事業、病院事業(地方独立行政法人を含む。)
  • 地方公営企業について
    地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として設置し経営する企業です。主としてその経費をこの事業の経営の伴う収入をもって充てるものをいい、その経理ごとに特別会計を設置するものです。
    地方公営企業には、法適用企業と法非適用企業があります。法適用企業は、地方公営企業法の規定を適用する企業です。同法は地方公共団体の経営する企業の組織、財務及び従事する職員の身分取扱いその他企業の経営基準、企業の経営に関する事務等を定めた法律です。発生主義の採用など一般会計の経理方法に対する特例等を設けています。
    なお、水道(除く簡易水道)、工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、電気、ガス、病院(財務規定のみ)については、同法が当然に適用される企業とされています。なお、これ以外の企業についても、同法を適用させることができます。
    法非適用企業は、同法を適用しない企業です。
  • 各事業の内容は以下のとおりです。
  1. 水道事業、簡易水道事業
    水道法に基づいて人の飲用に適する水を供給する事業をいい、給水人口が5,001人以上の事業を上水道事業、5,000人以下101人以上の事業を簡易水道事業といいます。
  2. 工業用水道事業
    導管により、製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業の用に供する水を供給する事業
  3. 下水道事業
    生活環境の保全及び公共用水域の水質保全等の機能を有する基幹的な施設(管渠・処理場等)により雨水、汚水を処理及び排除する事業をいい、下水道法に基づく下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業等)と下水道法に基づかない農業集落排水施設事業、小規模集合排水処理施設事業、特定地域生活排水処理施設事業等があります。
    1. 公共下水道事業
      市街地における下水を排除し、または処理するために布設されたもので、終末処理場を有するかまたは流域下水道に接続する事業
    2. 特定環境保全公共下水道事業
      公共下水道のうち市街化区域以外の区域において行われる事業(足利市は該当なし)
    3. 農業集落排水施設事業
      農業集落における下水を処理する事業(足利市は令和2年度から下水道事業に併合)
    4. 小規模集合排水処理施設事業
      市町村が汚水等を集合的に処理する施設であって、地方単独事業により行う事業(足利市は該当なし)
    5. 特定地域生活排水処理施設事業
      環境省所管の浄化槽市町村整備事業として整備する事業(足利市は該当なし。)
  4. 電気事業
    売電という一定のサービスの対価としての収益を得、かつ、通年継続的、反復的な売電を実施している事業
  5. 駐車場整備事業
    駐車場法に定める路外の一般公共駐車場事業(足利市は該当なし)
  6. 病院事業
    医療法にいう病院の施設の建設及び運営に係る事業をいい、大学附属病院や独立の感染症指定医療機関等の一般行政上の目的から経営しているものは含まない。(足利市は該当なし)

掲載日 令和5年3月1日 更新日 令和6年3月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 財政課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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