足利市パブリック・コメント制度の概要
目的
政策の立案過程から広く市民に情報を公開し、市民からの意見提案の機会を設け、その意見や情報を考慮して意思決定を行い、意見や情報に対する市の考え方を市民に積極的に公表する一連の手続を制度化し、政策形成過程の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民主体のまちづくりを実現します。
- 市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上
- 市民参加と開かれた市政の推進
定義
- パブリック・コメント手続
市の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行う手続をいいます。
- 市民等
意見等を提出できる「市民等」とは、次の方を指します。- 本市に住所を有する市民もしくは法人
- 本市に通勤、通学する者
- 本市に対し納税義務を有する者
- パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する者
- 実施機関
パブリック・コメント手続きを実施する機関のことです。市長、水道事業管理者、消防長、教育委員会、行政委員会及び農業委員会をいいます。
対象
パブリック・コメント手続の対象となるものは、市民生活に広く影響を与えるもので実施機関が必要と認める計画や条例です。
- 市の基本的な政策を定める計画、個別分野の基本的な事項を定める計画
(例)総合計画、地域防災計画、環境基本計画、景観計画 など
- 市政の基本方針を定める条例、市民に義務を課したり権利を制限する条例
(例)景観条例、男女共同参画基本条例、空き家等の安全な管理に関する条例 など
対象とならないもの
- 緊急を要するもの(手続きに時間を費やすことで、その効果が損なわれるなど)
- 軽微なもの(変更部分が事務的、技術的な部分に限られ、市民の意見を反映させる余地がないなど)
- 法令等に同様な手続きが定められているもの(公聴会、計画の縦覧と意見書の提出など)
- 市税の賦課徴収、使用料の徴収に関するもの
手続きの流れ
- 公表方法
実施機関が最終的な意思決定を行う前に、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等を理解するために必要な資料、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を明示したうえで、以下の方法で公表します。
- 市ホームページへの掲載
- 実施機関の担当課、室、所における閲覧
- 市民資料室(市役所本庁舎別館1階)における閲覧
また、必要に応じ、広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めます。
- 意見等の提出
計画等の周知期間、意見提出の準備期間を確保するために、原則として1月程度を目安として、案件に応じて提出期間を定めます。
提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接書面による提出のうち、いずれかの方法によります。
意見等の提出をするときは、市民等にも責任を持った市政参加を促すために、意見等提出者の住所及び氏名等を明記するものとします。
氏名等を公表する場合には、計画等を公表するときにその旨を明示します。また、氏名等の公表を明示しても、公表を希望しない意思表示のあったときは、公表はしません。
《意見の書き方の例》- 〇ページにある「〇〇〇〇」という言葉は分かりにくいので、「□□□□」に変えてはどうでしょうか。
- 〇ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加した方がよい。その理由は・・・・だからである
- 〇ページの「●●●●」という文章は具体的にどのような意味なのか、解説をつけるべきだと思う。
- 〇ページの内容については、もっと「■■■■」といった視点を盛り込んではどうか。
- 計画等の決定と公表
実施機関は提出された意見等を十分に考慮して、その上で判断し最終的な意思決定を行います。
この際、提出された意見等、その意見に対する市の考え方、提出された意見等により計画等を修正した場合には修正の内容と理由を最終案と併せて公表します。ただし、本手続は案の賛否を問うものではないため、賛否のみの意見等については、市の考え方を示さない場合もあります。また、提出された意見を公表することにより個人又は法人の権利や利益を害するおそれがあると判断されるような場合には、その全部又は一部を公表しないことがあります。
提出された意見等への個別の回答は行いません。また、提出された意見等のうち類似した意見等については、意見と市の考え方をまとめて公表します。
公表時期は、当該計画の意思決定をした後で、かつ実施する前です。ただし、提出された意見等及びこれに対する市の考え方をまとめたものは、意思決定前であっても、整理して公表することがあります。
実施状況の公表
パブリック・コメント手続を行っている案件については、随時、市のホームページ等で市民に周知します。
掲載日 令和5年2月1日
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