足利市パブリック・コメント制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民主体のまちづくりを実現するための市民参画と開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)パブリック・コメント手続 市の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行う手続をいう。
(2)市民等 本市に住所を有する市民若しくは法人又は本市に通勤・通学する者、本市に対し納税義務を有する者及びパブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する者をいう。
(3)実施機関 市長、水道事業管理者、消防長、教育委員会、行政委員会及び農業委員会をいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げるもののうち、市民生活に広く影響を与えるものであって、実施機関が必要と認めるものとする。ただし、緊急を要するもの若しくは軽微なもの又は法令等に同様な手続が定められているものは、対象としない。
(1)総合計画その他、市の基本的な政策を定める計画又は個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画等
(2)市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定改廃に係る基本となる方針
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、前条各号に該当するもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは最終的な意思決定を行う前に、当該計画等を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)市ホームページへの掲載
(2)実施機関の担当課、室、所における閲覧
(3)市民資料室における閲覧
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、広報あしかがみへの掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。
3 実施機関は、前条の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、市民等が計画等についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として1月程度を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。
2 意見等の提出方法は、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。
(1)郵便
(2)ファクシミリ
(3)電子メール
(4)直接書面による提出
3 市民等は意見等の提出をするときは、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称等提出した者を特定できる事項を明記するものとする。
4 実施機関は、意見等を提出した個人又は法人の氏名又は名称等の個人又は法人の属性に関する情報を公表するときは、計画等を公表する時にその旨を明示するものとする。
(意見等の処理)
第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行った場合において、提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方を公表するものとし、当該計画等を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答を行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとする。
4 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
(適用除外)
第8条 実施機関は、附属機関その他これに類するものがこの要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき計画等の立案を行うときは、この要綱に定める手続を行わないことができる。
(実施状況の把握)
第9条 市長は、各実施機関がパブリック・コメント手続を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、市民資料室に備え付けるとともに市ホームページに掲載するものとする。
2 前項の一覧表には、案件の名称、公表の日、意見等の提出期限、計画等の入手方法等及び問合せ先を明記するものとする。
(細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年10月1日から実施する。
2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等であって、市民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定を適用しない。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。