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火を使用するすべての飲食店に消火器の設置と点検が義務化されます

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置と点検報告が義務づけされます。

平成28年12月22日、新潟県糸魚川市において大規模な火災が発生しました。

この火災を契機として、消防法施行令及び同施行規則が一部改正され、2019年10月1日から火を使用するすべての飲食店に消火器の設置と点検報告が義務づけされます。

主な改正内容

従来、設置義務の無かった延床面積150平方メートル未満の飲食店のうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置を講じられているものを除く。)を設けた場合、消火器の設置が義務付けられます。

※「防火上有効な措置」とは、「調理油過熱防止装置」、「自動消火装置」、「カセットコンロ圧力感知安全装置」等の装置を設けることをいいます。

飲食店の関係者

※消火器の設置場所や点検、報告方法等について、ご不明な点は下記にお問合せください。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 予防査察担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3199
FAX:
0284-42-9920

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