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『足利市議会基本条例』を施行しました

  市議会の基本理念・基本方針、市議会が果たすべき役割や議員の責務を定めた「足利市議会基本条例」を平成25年6月19日から施行します。

条例制定の背景

  足利市議会では、地方分権の進展に伴い、市議会の責務が大きくなる中、「市民から信頼される議会」「市民に開かれた議会」「市民参加を推進する議会」を目指すため、「足利市議会基本条例」を制定しました。
  この条例は、議長の諮問機関である足利市議会改革推進協議会の検討項目として取り上げられ、同協議会の専門部会として立ち上げられた「条例部会」において検討を重ね、市議会における最高規範として、平成25年6月19日の本会議において可決され成立しました。

条例の特徴

  • 足利市議会の最高規範である条例
    足利市議会の最高規範である条例として、更なる議会改革を遂行します。
  • 議員相互間の自由討議
    議員相互間の自由討議を促進し、条例、意見書等の議案提出を積極的に行えるよう努めます。
  • 情報提供、情報公開等
    議会活動について積極的に情報を提供し、市民との情報共有に努めます。
  • 議会報告会
    市民に議会活動や市政の情報を提供し、意見を交換する場として議会報告会を開催します。

条例の構成

前文
第1章  総則(第1条)
第2章  議会及び委員会等の運営(第2条―第8条)
第3章  議員の責務及び活動(第9条―第13条)
第4章  市民と議会の関係(第14条―第19条)
第5章  市長等と議会及び議員の関係(第20条―第24条)
第6章  議員定数及び議員報酬(第25条―第26条)
第7章  議会の補助的機構等(第27条―第28条)
第8章  最高規範性及び検証(第29条―第30条)
附則


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
議会事務局 議事課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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