災害救助法の適用によるパスポート発給手数料の免除について
災害救助法の適用により、令和8年7月17日からの大雨による被害を受けた方で要件に該当する方は、パスポートの発給手数料が免除されます。
対象となる方
以下の1及び2の両方を満たす方
- 全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
- 足利市に令和8年7月17日時点で住民票を有している、または災害当時に住民票を有していた方
免除対象期間
災害救助法が適用された日(令和8年7月17日)から原則1年間
申請に必要な書類
- 罹災証明書(原本で被害の内容が確認できるもの)
- 住民票の写し(災害後に転居した場合は戸籍の附票)
- その他通常の発給申請に必要な書類一式
その他
- 申請を受理してから免除可否の審査がありますので、通常のパスポート発給よりも交付までに日数を要する場合があります。
- オンライン申請は対象外です。窓口での申請のみとなります。
-
パスポートの申請について詳しくはこちらのページをご覧ください
掲載日 令和8年9月1日
更新日 令和8年9月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課 行政サービスセンター
住所:
〒326-0823 栃木県足利市朝倉町245番地アピタ・コムファースト専門店街2階
電話:
0284-70-5855
FAX:
0284-70-5856







