清掃業務に従事する職員のサングラス着用について
車両運転時における視認性の確保や、紫外線による目の健康被害を軽減するため、ごみやし尿の収集等の清掃業務に従事する市職員が自動車の運転等の業務を行う際にサングラスを着用する場合があります。
サングラスの着用については、見た目の印象からご不快に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、ヘルメットや安全靴の着用と同様に「安全対策」の一環であると考えております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
1.サングラス着用の目的
(1)太陽光による眩しさを軽減し、視界を確保することにより、車両運転時の安全を確保します。
(2)強い紫外線に晒され続けることによる目のダメージを軽減し、眼病を引き起こすリスクを低減します。
2.サングラス着用の条件など
(1)サングラスの着用は、自動車の運転等の業務に従事する場合に限ります。
(2)サングラスの仕様は、華美又は奇抜な形状や濃い色調でないものとします。
(3)市民の皆様と直接応対する際は、原則としてサングラスを外して対応します。
掲載日 令和7年9月9日
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