公共下水道への接続
公共下水道の整備が終わると、供用開始(下水道が使用できるようになること)の告示が行われ、下水道の利用が可能になります。
公共下水道への接続義務
公共下水道が使用できるようになった地域(処理区域)は、供用開始の告示の日を基準日として、次のとおり公共下水道への接続が義務付けられています。
自然を守り、きれいで快適な環境をつくるために、早期の接続にご協力ください。
排水設備の設置
公共下水道が整備された区域にお住まいの方は、供用開始の告示日後すみやかに汚水や雑排水を流すための排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
水洗トイレへの改造
くみ取り便所を使用されている方は、告示日から3年以内に水洗トイレへの改造を行ってください。(下水道法第11条の3)
家屋の新築・増改築
処理区域内では、公共下水道に接続しないと新築・増改築を行うことができませんのでご注意ください。(建築基準法第31条)
接続工事の流れ
公共下水道への接続工事を行う場合は、必ず足利市指定排水設備工事店にご依頼ください。工事店は、市に対する必要書類の作成・届け出などの手続きをお客さまに代わって行います。
- 契約の前になるべく複数の業者から見積りを取って、よくご検討ください。
- 各種補助制度をご利用される場合は、契約時に工事店へご相談ください。
- 下水道の使用を始めると、下水道使用料がかかります。下水道使用料は2か月に1回、水道料金とあわせて請求されます。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
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上下水道部 下水道施設課 管理普及担当(代表)
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〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
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