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使用開始・中止・変更の届け出

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款(注1)」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関しても適用されることになりました。

足利市水道事業では、給水契約の条件等を定めた「足利市水道事業給水条例」 及び 「足利市水道事業給水条例施行規程」がこの「定型約款」に当たります。

詳細については、下記リンク先よりご確認していただきますようお願いいたします。


(注1)定型約款・・・「定型取引(注2)において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」

(注2)定型取引・・・「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」

オンライン申請について

*上記、定型約款に合意のうえ、お申し込みをお願いいたします。

水道の使用開始(開栓)、使用中止(閉栓)について足利市オンライン申請システムよりお申し込みができるようになりました。

 

足利市オンライン申請システム(外部リンク)

水道の使用開始(開栓)、使用中止(閉栓)、料金に関するお問い合わせ

*上記、定型約款に合意のうえ、お申し込みをお願いいたします。

  足利上下水道お客様センター 【業務受託企業:株式会社エコシティサービス】

  • 電話
    0284-22-7921
     
  • FAX
    0284-43-3902
     
  • 電子メール
    ryoukin@city.ashikaga.lg.jp

    ※FAX、電子メールでのお申し込みの場合は、 下記情報のご記入漏れがありますと開栓できないことがありますので、ご注意ください。
  • 受付時間
    午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
  • 閉開栓時間
    午前9時から午後4時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

使用を開始するときは

お引っ越しなどにより、新しく水道・下水道の使用を開始するときは、足利市上下水道部への届け出が必要となります。

希望日の3営業日前までに、次の事項を足利市上下水道お客様センターまでお知らせください。

  • 使用者のご氏名
  • 使いたい水道のある住所、アパート等の方書
  • 水道を使い始めたい日
  • 電話番号
  • 納入通知書等の送付先(使いたい水道のある住所と違う場合)
  • 申込者と使用者が違う場合、申込者の氏名・連絡先・使用者との間柄
  • 自家水(井戸水等)の使用の有無

大事なお願い

  • 水道の使用を開始するときは、必ずすべての蛇口を閉めておいてください。どこかの蛇口が開いている場合は、部屋の中が水浸しになるおそれがありますので、開栓できないことがあります。
  • 長期間水道を使用しなかった場合は、塩素濃度が低下したり濁り水が出たりする場合がありますので、使い始めの水は飲用以外にご使用ください。

使用を中止するときは

お引っ越しなどにより、水道・下水道の使用を中止するときは、足利市上下水道部への届け出が必要です。

希望日の3営業日前までに、次の事項を足利市上下水道お客様センターまでお知らせください。

  • 使用者の名前
  • お客様番号
  • 止めたい水道のある住所、アパート等の方書
  • 水道を止めたい日
  • 引っ越し等の場合は、新しい住まいの住所・アパート等の方書・電話番号
  • 請求書の送付先
  • 申込者と使用者が違う場合、申込者の氏名・連絡先・使用者との間柄
  • 自家水(井戸水等)の使用の有無

市内で使用水道が変更になる方(市内から市内へ転居される方など)

口座振替をご利用の方は、口座情報が継続できますので、希望される方は、お申し出ください。

精算分の料金について

以下の方法でお支払いをお願いします。

  • 転居先への納付書郵送または別住所への納付書郵送
  • 口座支払いの場合は口座振替

所有者の変更をするときは

水道メーターを含む給水装置は、水道の使用者、管理人または給水装置の所有者に管理していただくこととなっています。

所有者変更などあった場合は、「給水装置所有者変更届」の提出をお願いします。提出にあたっては、以下の点にご注意ください。

所有者変更届の提出について

届出書

届出書は以下のリンクからダウンロードしていただくか、足利市上下水道お客様センター窓口にも置いています。

添付書類

新所有者が所有権を取得したことが確認できる書類を添付してください(コピーでも可)。不動産の場合は「建物」(建物がない場合は土地でも可)。相続の場合は、相続関係がわかる書類を添付いただくことでも可能です。

その他

所在不明その他の理由により、旧所有者の署名捺印が得られないときは、記入の必要はありません。

個人情報保護の関係から、現在足利市で登録している所有者(旧所有者)についてはご案内できませんので、ご了承ください。

下水道に関するその他の届け出について

次のような場合は、下水道施設課へ届け出が必要です。

  • 住宅の建て替えなどのため、一時的に下水道の使用を休止するとき。また、下水道の使用を再開するとき。
  • 下水道の使用開始後に、それまで下水道へ流していた自家水または上水道を、散水のみの使用に切り替えるとき。

掲載日 令和5年3月22日 更新日 令和5年3月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 足利市上下水道お客様センター
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7921

カテゴリー

  • 使用開始・中止・変更の届け出

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