【支援制度案内】木造住宅耐震診断・総合耐震改修・総合耐震建替え(令和6年4月1日から申込受付開始) ※申込数には限りがあります。
耐震診断士派遣・耐震改修等補助制度をご利用ください
旧耐震基準により建築された一戸建て木造住宅の耐震化を促進し、地震による住宅の倒壊等の被害から皆さんの生命を守り、生活の安全・安心を確保することを目的に、耐震診断士の派遣を行い、耐震診断を実施します。
また、耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないと判定された住宅の耐震改修・建替え工事費用の一部を補助します。
令和6年4月1日から市役所6階「建築・住宅政策課」窓口にて受付開始します。
※申込数には限りがあります。
※先着順となりますので、お早めにお申込みをお願いします。
【令和6年度受付可能数】令和6年4月16日17時15分更新
耐震診断士派遣:申込受付停止中
耐震改修:申込受付停止中
耐震建替え:申込受付停止中
耐震診断士派遣制度について
耐震診断士派遣対象の要件は以下のとおりです。
対象住宅(以下のすべてに該当することが必要です。)
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(昭和56年6月1日以降に増築した部分の床面積が、増築前の床面積を超えないものを含む)
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
- 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 所有者または当該所有者の2親等以内の親族が居住していること。
※併用住宅については、延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものに限ります。
対象者(以下のすべてに該当することが必要です。)
- 住宅を所有する個人(共有を含む。)または所有者の2親等以内の親族
- 耐震診断補助金または耐震診断士派遣を過去に受けたことのない方
- 国税、県税、市税を滞納していない方
必要書類
- 耐震診断士派遣申込書
- 建築時期がわかる書類(登記事項証明書、未登記の場合は固定資産家屋評価証明書)
- 派遣先の所在地がわかる案内図(縮尺1/1,500程度)
- 建築面積、構造及び階数等の概要が確認できる書類
- 建物の図面(持っている方のみ)
耐震診断の結果について
耐震診断士から判定結果についての説明、耐震改修を行う場合に必要な概算額の説明を受けることができます。
耐震改修等の補助について
総合耐震改修および総合耐震建替えの補助要件については、以下のとおりです。
対象建築物(以下のすべてに該当することが必要です。)
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(昭和56年6月1日以降に増築した部分の床面積が、増築前の床面積を超えないものを含む)
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
- 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 所有者または当該所有者の2親等以内の親族が居住していること(耐震改修等後に当該所有者の2親等以内の親族が居住する場合を含む。)
- 総合耐震改修・総合耐震建替えの事業に着手していないこと(補強計画を除く。)
- 総合耐震改修の場合は上部構造評点1.0未満を1.0以上に改修する住宅
- 総合耐震改修の場合は市が認める耐震講習会を受講した建築士が工事監理をすること
- 総合耐震建替えの場合は、新築する住宅の設計及び工事監理は建築士が行うこと
- 総合耐震建替えの場合は、公共事業の補償の対象となっていないこと
併用住宅については、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものに限ります。
対象者
- 住宅を所有する方(共有を含む。)または補助対象住宅に居住する、所有者の2親等以内の親族のうち、当事業に係る契約者
- 耐震改修等の補助金を過去に受けたことのない方
- 国税、県税、市税を滞納していない方
- 総合耐震改修の場合は、当該工事の補強計画に対する補助金の交付を受けていないこと。
補助金額
総合耐震改修:耐震改修に要した費用の5分の4以下の額とし、100万円を限度とします。
総合耐震建替:耐震改修相費用当分(建て替え前の住宅の用途に供している部分の床面積の合計(m2)に22,500円※を乗じた額)の5分の4以下の額とし、100万円を限度とします。
※耐震改修費用相当分は改正される場合があります。
必要書類
- 補助金交付申請書
- 付近見取図
- 建築時期及び所有者が確認できる書類(登記事項証明書、未登記の場合は固定資産家屋評価証明書)
- 耐震診断結果報告書の写し
- 耐震改修等事業計画書(工事工程表及び計画図面を含む)
- 耐震改修工事設計書及び図面
- 耐震改修等見積書
- 国税、県税の納税証明書
- 市税の納税証明書(未納がないことの証明)、住民票
- 補助金受領口座に係る申出書
- 所有者と申請者の関係が確認できる書類(所有者と申請者が同一でない場合に限る)
- 誓約書
耐震改修による所得税等の軽減措置について
個人が一定の耐震改修を行った場合、所得税・固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
申請様式について
耐震診断士派遣様式
総合耐震改修・総合耐震建替え様式
- 耐震改修・耐震建替え補助金交付申請書等(docx 21 KB)
- 耐震改修・耐震建替え工事着手届出書(docx 13 KB)
- 耐震改修・耐震建替え交付申請変更・中止届出書(docx 23 KB)
- 耐震改修・耐震建替え補助交付請求書等(docx 26 KB)
耐震診断および耐震改修等の詳細については、以下をご覧ください。