補助しています。 木造住宅耐震診断・総合耐震改修・総合耐震建替え
木造住宅耐震診断・改修等補助制度をご利用ください
災害に対する防災意識の向上を図り、旧耐震基準により建築された一戸建て木造住宅の耐震化を促進し、地震による建築物の倒壊等の被害から皆さんの生命、生活の安全・安心を確保することを目的に、市民の皆さんが行う木造住宅耐震診断の費用の一部を補助しています。
耐震診断の補助要件について
耐震診断の補助対象要件は以下のとおりです。
対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
- 在来軸組工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 所有者または当該所有者の2親等以内の親族が居住していること(耐震改修等後に当該所有者の2親等以内の親族が居住する場合を含む。)
併用住宅については、2分の1以上を住宅の用途に供しているものに限ります。
対象者
- 住宅を所有する個人(共有を含む。)または補助対象住宅に居住する、所有者の2親等以内の親族のうち、当事業に係る契約者
- 耐震診断補助金を過去に受けたことのない方
- 国税、県税、市税を滞納していない方
必要書類
- 補助金交付申請書
- 補助金受領口座に係る申出書
- 建物の図面(持っている方のみ)
耐震診断の補助金額について
耐震診断に要した費用の3分の2以内の額とし、6万4千円を限度額とします。
耐震改修等の補助要件について
総合耐震改修および総合耐震建替えの補助要件については、以下のとおりです。
対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
- 在来軸組工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 所有者または当該所有者の2親等以内の親族が居住していること(耐震改修等後に当該所有者の2親等以内の親族が居住する場合を含む。)
- 総合耐震改修・総合耐震建替えの事業に着手していないこと(補強計画を除く。)
- 総合耐震改修の場合は上部構造評点1.0未満を1.0以上に改修する住宅
- 総合耐震改修の場合は市が認める耐震講習会を受講した建築士が工事監理をすること
- 総合耐震建替えの場合は、新築する住宅の設計及び工事監理は建築士が行うこと
- 総合耐震建替えの場合は、公共事業の補償の対象となっていないこと
併用住宅については、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものに限ります。
対象者
- 住宅を所有する方(共有を含む。)または補助対象住宅に居住する、所有者の2親等以内の親族のうち、当事業に係る契約者
- 耐震診断等の補助金を過去に受けたことのない方
- 国税、県税、市税を滞納していない方
- 総合耐震改修の場合は、当該工事の補強計画に対する補助金の交付を受けていないこと。
補助金額
総合耐震改修:耐震改修に要した費用の5分の4以下の額とし、100万円を限度とします。
総合耐震建替:耐震改修相当分(建て替え前の住宅の用途に供している部分の床面積の合計(m2)に22,500円※を乗じた額)の5分の4以下の額とし、100万円を限度とします。
※耐震改修相当分は改正される場合があります。
必要書類
- 補助金交付申請書
- 付近見取り図
- 固定資産・家屋評価証明書
- 耐震診断結果報告書の写し
- 耐震改修事業計画書(工事工程表含む)
- 耐震改修工事設計書
- 耐震改修見積書
- 国税、県税の納税証明書
- 誓約書
耐震改修による所得税等の軽減措置について
個人が一定の耐震改修を行った場合、所得税・固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
申請様式について
耐震診断様式
総合耐震改修・総合耐震建替え様式
耐震改修・耐震建替え補助金交付申請書等(docx 21 KB)
耐震改修・耐震建替え工事着手届出書(docx 13 KB)
耐震改修・耐震建替え変更・中止届出書(docx 10 KB)
耐震改修・耐震建替え補助交付請求書等(docx 14 KB)
耐震診断および耐震改修等の詳細については、以下をご覧ください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年5月19日
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