地震に備えて(地震対策)
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災においては、建築物に多数の被害が生じ、多くの人命が失われました。死者の大半は建物の倒壊等による圧迫死や窒息死によるものです。これにより、地震に対する建築物の安全性の向上を図ることの重要性が改めて強く認識されているところです。
また地震の起きる周期は約100年から150年と言われております、そして東海地域では安政東海地震以来140年以上も大地震が発生していないため、近い将来東海地震が起きるのではと考えられております。
そのような中、国では東海地震に備えた地域防災対策強化地域指定をいたしました。足利市については指定地域に入っておりませんが、もし大地震が起きた場合は少なからず被害を受ける可能性があります。
建物の維持保全を適正に実施することは、地震や火災等の被害を軽減するだけでなく、建物の寿命を長持ちさせることにもつながります。ぜひ「耐震診断」を実施しましょう。
次のような建物は、ぜひ耐震診断を実施しましょう。
比較的古い建築物
- 昭和56年(1981年)以前の建築物
- 老朽化が目立つ建築物
バランスの悪い建築物
- 1階がピロティの建築物
- 大きな吹き抜けがある建築物
- 壁、窓の配置が偏っている建築物
多数の人が利用する建築物
- 階数が3以上で、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物
家具の転倒・落下の防止
地震における負傷原因の多くは,家具の転倒や落下物によるもので、家具転倒防止対策を進めることが重要です。家具や電化製品の設置場所や転倒・落下防止対策を検討しましょう。
詳しくは下記のホームページを参考にしてください。
大谷石塀やブロック塀等の安全対策
東日本大震災により、県内でも多くの大谷石塀や石造塀などが倒壊する被害がありました。
基準に合わない塀、破損のある塀について、安全性の確保をお願いします。
大谷石塀やブロック塀等を設置する際の安全対策として、設置するための基準が設けられていますので以下の基準をご覧ください。
ブロック塀の設置基準については以下のページをご覧ください。
建築物の耐震改修の促進に関する法律の概要
特定建築物の所有者の努力
多数の人が利用する病院、劇場、百貨店、事務所等の一定の建築物(特定建築物)の所有者は、現行の耐震基準に適合するよう努めなければなりません。
耐震診断・耐震改修の指針
耐震診断・耐震改修の指針は国土交通大臣が定めています。
耐震改修計画の認定
建築物の耐震診断に基づき、現行の耐震基準が求める耐震性能の水準を満たすように耐震改修を行おうとする建築物の所有者は耐震計画について所管行政庁(足利市にあっては足利市長)の認定を受けることができます。
認定に際しては確認申請等にかかる手続きの簡素化が図られており、認定を受ければ改修工事に伴う所有者の経済的負担を軽くするために設けられた既存不適格建築物にかかる制限の緩和、耐火建築物に関する規定の適用除外、融資税制等に関する優遇措置を受けることができます。