通学路に面する危険ブロック塀等の撤去補助(令和6年度の受付は終了しました)
通学路沿道ブロック塀等撤去補助制度をご利用ください
平成30年6月に発生した大阪府北部地震では、倒壊したブロック塀の下敷きになって児童が亡くなる悲惨な事故が起きました。
足利市では早期に通学路に面する危険ブロック塀等の削減を目指しており、ブロック塀等の撤去工事費用の一部を補助する事業を実施しています。
※令和6年度の申込受付は終了しました。
ブロック塀等撤去の補助要件について
ブロック塀等撤去の補助対象要件は以下のとおりです。
補助対象
以下の要件のすべてに該当すること
- 各小中学校の学校長が指定した通学路に面すること
- 補強コンクリートブロック造又は組積造の塀であること
- 高さ80cmを超えるものであること
- 工事に未着手で、未契約であること
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 地震の際に倒壊の危険性があること
(下記、事前協議書の点検項目に一つでも該当する項目があるもの)
通学路沿道ブロック塀等安全対策補助金事前協議書(doc 48 KB)
対象工事
通学路に面するブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事
対象者
- ブロック塀等の所有者、所有者の2親等以内の親族又は管理者のうち、当事業に係る契約者
- ブロック塀等安全対策補助金を過去に受けたことのない方(過去に受けた補助金が20万円未満の方を除く)
- 国税、県税、市税を滞納していない方
- ブロック塀等が築造されている土地の販売を目的としていないこと
補助金額について
ブロック塀等の撤去工事費又はブロック塀等の見付面積×13,000円のうちいずれか低い額の1/2(上限20万円)
必要書類
- 補助金交付申請書
- 付近見取図(地図)
- 所有者が確認できる書類(固定資産評価証明書又は登記事項証明書等)
- 配置図
- 現況写真
- 撤去工事見積書
- 国税、県税の納税証明書
- 補助金受領口座に係る申出書(所有者、申請者、管理者)
- 所有者と申請者の関係が確認できる書類(所有者と申請者が異なる場合)
- 撤去工事を行うことについての所有者からの同意書(所有者と申請者が異なる場合)
- 補助金申請者選定届(所有者が2以上いる場合又は所有者と申請者が異なる場合)
申請様式について
- 通学路沿道ブロック塀等安全対策補助金事前協議書(doc 48 KB)
- 通学路沿道ブロック塀等安全対策補助金交付申請書(doc 70 KB)
- 通学路沿道ブロック塀等安全対策補助金交付申請変更・中止届出書(doc 36 KB)
- 通学路沿道ブロック塀等安全対策補助金交付請求書(doc 34 KB)
詳細については、以下をご覧ください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年12月2日
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都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
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