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道路後退にご協力ください

  建築基準法では、避難や通行の安全上の観点から、敷地が幅4メートル以上の道路に接していなければ建物を建築することができないことになっています。

  しかし、現実には、幅4メートル未満の道路に数多くの建物が建ち並んでおり、このような道路での建築を認めないと、社会が混乱することになります。

  このため、同法の第42条第2項で、都市計画区域に指定された際に、すでに建物が建ち並んでいる幅4メートル未満1.8メートル以上の道路であれば、幅4メートルの道路とみなされ、この道路により建築が可能となります。

  このような道路に接している敷地内に、新築、増・改築、塀やよう壁などをつくるときは、道路の中心から2メートル後退したところが道路と敷地の境界となります。ただし、片側にがけや川などがあり、両側に後退できないときは、片側に4メートル後退したところが道路と敷地の境界となる場合があります。

  このように、お互いに敷地の利用を制限し、徐々に幅4メートルの道路に広げていくことで安全なまちになっていきます。

後退参考絵です。

塀をつくるときにも後退を

  建築確認申請を伴わない塀や生け垣などをつくるときも後退していただきます。

  後退部分は道路として使うことになりますので、後退用地のなかに塀や生け垣などがあるときは、取り除いていただくことになります。予定がある方は、建築指導課までご相談ください。

道路後退で安全なまちづくり

  4メートル未満の道路は、災害時の避難や通行、そして日常の生活のうえでも、安全な道路とはいえません。
  建築物を建築するとき、塀などをつくるときには、ルールを守って”安全なまち”をつくりましょう。
  

  足利市では整備要綱を策定し、整備を進めています。詳しくは以下をご覧ください。

  足利市では、後退部分を舗装整備し、道路として使用させていただいておりますが、土地の所有権はそのままです。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2170
FAX:
0284-20-2200
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