カーポート・物置等を設置される皆様へ
カーポート・物置・コンテナ等の建築基準法上の取扱いについて
ご自宅の庭や敷地内に、カーポート、物置、コンテナ等を設置される際は、その構造や設置状況により、建築基準法上の「建築物」に該当する場合があります。
「小規模だから」「壁がないから」「置くだけだから申請は不要」といった誤解により、意図せず法令違反(違反建築物)となる可能性があります。
設置を計画される際は、あらかじめ関係法令および基準をご確認のうえ、必要な手続きを行ってください。
建築確認申請が必要となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として工事着手前に「建築確認申請」を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。
敷地内に既存の建築物がない(更地)場合
更地に新たに設置する場合は「新築」として扱われるため、原則として面積に関わらず建築確認申請が必要となります。
床面積が10m2を超える場合
既存の建築物がある敷地に建築する場合でも、その床面積が10m2(約6畳)を超えるときは、原則として建築確認申請が必要となります。
一般的なカーポートや大型の物置は、これに該当する場合が多く見られます。
「防火地域」または「準防火地域」に設置する場合
防火地域または準防火地域内では「面積の大小にかかわらず」、原則として建築確認申請が必要となります。
該当エリアについては、当市の都市計画図等によりご確認ください。
「建築物」としての判断基準
建築基準法における「建築物」とは、原則として「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」を指します。
土地に置くだけのコンテナや物置であっても、随時かつ任意に移動できない状態で継続的に使用するものは「建築物」に該当します。
建築物に該当しない可能性がある例(確認申請不要の可能性があるもの)
以下のような簡易かつ小規模なものについては、設置状況等により、建築基準法上の「建築物」に該当しないと判断される場合があります。
- 奥行きが概ね1m以内のもの
- 高さが概ね1.4m以内のもの
※ただし、設置方法や使用状況(固定の有無・継続性など)によっては、建築物として扱われる場合があります。
建築確認申請の手続きについて
建築確認申請の目的
建築確認申請は、単に書類を提出するだけの手続きではなく、計画されている建築物が「建築基準法」などの関係法令に適合しているか、また地震や風圧に対して「構造の安全性」が確保されているか等を、着工前に審査するものです。
誰が申請を行うのか
延べ面積が30m2以下の小規模な建築物(一般的なカーポートや物置など)については、法令上、建築士の資格がなくてもご自身で申請を行うことが可能です。
しかしながら、申請には専門的な知識に基づく図面作成や法適合の判定が必要となるため、実務上は建築士(設計事務所等)へ依頼されるケースが一般的です。
建築確認申請における審査内容等の違い
建築士が設計・申請を行う場合と、それ以外の方が申請する場合では、法令に基づく「審査の範囲」や「提出書類」が異なります。
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項目 |
建築士が申請する場合 |
建築士以外が申請する場合 |
| 審査範囲 |
一定の条件下で審査の一部が省略されます(※) |
原則として全ての項目が審査対象となります |
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構造安全性 |
建築士が責任を持って設計内容を確認します |
構造計算書や詳細な構造図面等の提出が求められます。 |
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法令適合性 |
建築士が作成した設計図書に基づき審査されます |
建ぺい率・容積率・高さ制限等を自ら調査し、図面へ反映する必要があります |
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手続きの傾向 |
審査が効率化され、比較的円滑に進みます |
詳細な確認を要するため、手続きに多くの時間と労力を要します |
(※)一定の条件を満たす建築物について、建築士が設計を行う場合に適用される特例制度です。
自ら申請を検討される方への注意事項
ご自身で申請を行う場合、以下の点に十分ご注意ください。
- メーカーカタログのみでは不十分です
市販の製品カタログ資料だけでは申請書類として認められません。その敷地のどの位置に、どのような基礎で固定するかといった「敷地条件に応じた個別図面」の作成が必要です。
- 書類の補正(修正)について
内容に不備や不足がある場合、何度も窓口での補正や追加資料の提出が必要となり、工事着手が大幅に遅れる可能性があります。
安全で適正な建物を建築し、スムーズに工事を進めるためにも、専門知識を持つ建築士事務所や施工会社へ設計・申請を依頼されることをお勧めいたします。
相談先について
建築確認申請の手続きや設計について、お近くに相談できる建築士がいない場合は、以下の団体へご相談ください。
栃木県建築士会 足利支部
事務局:山脇設計
連絡先:0284-73-6483(電話・FAX)







