河川・排水路整備の要望の出し方
足利市の水路整備要望条件
- 足利市が管理する水路であること。(一級河川は各関係機関にお問い合わせください)
- 要望区間の関係権利者の承諾が必要です。
- 物件の移設や電柱等の民地内の移設に協力が必要です。
- 拡幅される部分の用地については寄附の協力が必要です。
- 境界確認等の測量調査に伴う土地立ち入りについて同意が必要です。
以上の条件を踏まえた上で、整備要望書に必要事項を記入し、地元自治会長もしくは市議会議員を通して道路河川整備課まで提出をお願いします。
要望書は以下よりダウンロードできます。 |
自治会長を通しての要望書の書式(pdf 109 KB) |
市議会議員を通しての要望書の書式(pdf 109 KB) |
※要望書を受理して、次年度の「建設工事実施計画検討委員会」で検討し、その年度の施工箇所を決定します。
水路ができるまで(工事の一般的なプロセス)
- 現地調査・測量
- 境界確認
-
計画(線形、側溝勾配等)
関係機関協議(電気・電話・ガス・水利組合等) - 事業説明会
- 用地・補償交渉
- 用地の取得
- 工事設計・積算(縦断・横断・構造の設計)
- 入札
- 工事(管理・監督)
- 完成
(注)は必要な場合のみ行います
掲載日 令和5年2月1日
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