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トップ都市整備都市計画風致地区> 風致地区内での建築行為等について

風致地区内での建築行為等について

平成29年4月1日に足利市風致地区条例が改正されました。

風致地区は、都市において樹林地や水辺地などの自然的な要素に富んだ土地に残る良好な自然的景観を維持するために指定する地区です。
足利市においては、これまで7つの地区を風致地区に指定し、緑豊かな市街地の形成を図ってきました。今後も、地区内で以下の行為をする場合には、足利市風致地区条例に基づく許可が必要となります。

許可を要する行為

風致地区内で、以下の行為をする場合には、あらかじめ、許可を受けなければなりません。

  • 建築物の新築、改築、増築または移転
  • 工作物(建築物以外の工作物)の新設、改築、増築または移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 建築物または工作物の色彩の変更
  • 水面の埋立てまたは干拓
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

風致地区一覧・許可基準

風致地区一覧と許可基準
風致地区名 面積 建築物または工作物の高さ 建蔽率及び水平投影面積率 道路に接する部分の後退距離 その他の部分の後退距離 緑地率 緑地の位置 1haを超える宅地の造成等におけるのりの高さ
足利史蹟 10.0ha 8m 4/10 2m 1m 30% 土地の
周辺部
2m
両崖山 332.9ha 12m 3/10 2m 1m 30% 土地の
周辺部
5m
東山 56.0ha 10m 3/10 2m 1m 30% 土地の
周辺部
5m

岩井山

5.0ha

10m 3/10 2m 1m 30% 土地の
周辺部

3m

浅間山

33.7ha

10m 3/10 2m 1m 30% 土地の
周辺部

5m

明神山 3.0ha 10m 3/10 2m 1m 30% 土地の
周辺部
4m

※水平投影面積率とは、工作物の水平投影面積の工作物の新設、改築、増築及び移転に係る土地の面積に対する割合をいう。
※緑地率とは、緑地面積の建築物等の新築等、改築、増築及び移転または土地の形質の変更に係る土地の面積に対する割合をいう。

各様式のダウンロード

届出に係る申請書は、このページからダウンロードできます。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課 都市政策担当(計画)
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2167

カテゴリー

  • 風致地区内での建築行為等について

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