土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律)
県や市などが、公共のために必要な土地を取得するための制度のひとつであり、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買いを行います。
1.土地有償譲渡届出(法第4条)
都市計画区域内の土地で、以下に該当するものの所有者は、その土地を有償で譲渡しようとするときは、その土地の譲渡予定価格・譲渡人等について、市に届け出なければなりません。
- 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画施設等の区域内の200平方メートル以上の土地
2.土地買取希望申出(法第5条)
土地の所有者が一定の条件を満たす土地について地方公共団体等に買取を希望する場合には、市に申し出ることができます。詳細は都市計画課にお問い合わせください。
3.土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地について、以下の区分に応じ、一定期間、地方公共団体等以外の者へ譲り渡すことはできません。
- 買い取り協議の通知があった場合、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで譲渡できません。
- 受付日から起算して3週間以内に通知が無かった場合、受付日から3週間を経過する日まで譲渡はできません。
- 買い取り希望がない旨の通知があった場合、通知のあった日から譲渡できます。(届出・申出のあった日から3週間以内)
4.提出書類
- 届出書、申出書は2部提出してください。
※届出書・申出書については足利市都市計画課窓口にて配布しています。また、届出書・申出書のダウンロードはこちらです。 - 届出書、申出書には以下の事項を記入してください。
- 住所、氏名 (相続人が届出(申出)する場合は、「被相続人〇〇〇〇相続人〇〇〇〇」と記載し、相続関係、説明図、戸籍謄本、住民票の写しも提出)
- 土地の地目、面積、所有権以外の権利など
- 土地にある建築物や工作物
- 譲渡予定価格
- 添付書類
- 位置図(1/25,000程度の図面)
- 案内図(住宅地図等)
- 公図の写し(インターネット取得でも可)
- 土地登記簿謄本(インターネット取得でも可)
- 委任状(申請者本人による提出ではない場合)
※添付書類も2部提出してください。
5.その他
公拡法の届出(申出)を行ったのちに売買等の土地取引が成立したときは、国土法の届出が必要になる場合がありますのでご注意ください。(国土法の届出についてはこちら)
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年5月8日
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都市建設部 都市政策課 都市政策担当(計画)
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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