栃木県最低賃金の改正について
必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も。
栃木県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,004円に改正発行されます。
また、栃木県内の5産業の特定最低賃金は、令和6年12月31日から以下のとおり改正発行されています。
最低賃金の名称 | 時間額 |
---|---|
塗装製造業 | 1,109円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,055円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,056円 |
自動車・同付属品製造業 | 1,064円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 |
1,056円 |
詳しくは、下記、栃木県労働局労働基準部賃金室または、足利労働基準監督署へお問い合わせください。
お問い合わせ先
栃木労働局労働基準部賃金室
電話:028-634-9109
足利労働基準監督署
電話:0284-41-1188
掲載日 令和6年11月14日
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