要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練実施結果の報告について
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
平成29年6月に水防法等の一部が改正され、市町村の地域防災計画に記載される「洪水や土砂災害のリスクが高い区域に位置する要配慮者利用施設」の管理者等に対して、洪水や土砂災害を想定した避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務化されました。
また、令和3年5月にも水防法等の一部が改正され、避難訓練の報告が義務化されました。
足利市では、浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設が対象となります。
対象となる要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、避難確保計画の作成及び訓練の実施報告をお願いいたします。
提出先
窓口課 | 主な事業名 |
障がい福祉課 | 医療型障がい児入所施設、障がい児通所支援事業所(児童発達支援)、障がい児通所支援事業所(放課後等デイサービス、療養介護、生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労移行支援(B型)、施設入所支援、短期入所、共同生活援助、地域活動支援センター、視覚障がい者福祉ホーム など |
元気高齢課 | 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、特別養護老人ホーム、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護(認知症デイ)、小規模多機能型居宅介護(ケアホーム)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)、特定施設(介護付き有料)、住居型有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム(サ付き)、その他(お泊りデイ) など |
こども家庭政策課 | 放課後児童クラブ |
こども相談課 | 児童養護施設 など |
保育課 | 公立保育所、児童厚生施設、地域子育て支援拠点、民間保育園、地域型保育事業所、幼保連携型認定こども園、幼稚園(新制度)、幼稚園、認可外保育施設 など |
健康増進課 | 病院、診療所 ※有床施設、透析治療が行われる施設 |
避難確保計画のひな形等
避難確保計画の作成にあたっては、ひな形を作成しましたのでお役立てください。
パソコンによっては、表示形式が乱れている場合がありますのでご注意ください。
浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設が作成
- 避難確保計画作成(変更)報告書(docx 30 KB)
- 避難確保計画(ひな形)(xlsx 943 KB) *シート(1)から(4)まであります。
動画でわかる避難確保計画の作成(国土交通省作成支援動画)
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTube MLIT channel)
- 【全体版】要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について(約25分)
- 【第1部】避難確保計画の必要性(避難確保計画の作成は義務です)(約4分)
- 【第2部】洪水時の施設の危険性の把握と避難先の決定(約3分)
- 【第3部】避難に必要な時間の把握と避難開始のタイミングの判断(約7分)
- 【第4部】避難確保計画の作成様式の説明(約10分)
参考資料
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避難確保計画作成参考資料(pdf 418 KB)
各種参考資料内訳- 情報収集先
- 指定避難所一覧
- 消防署一覧
- 気象警報について
- 気象情報について
- 避難情報について
- 浸水深について
- 要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニングテキスト (pdf 5.21 MB)
避難訓練の実施結果報告
要配慮者利用施設避難訓練支援ツール → 【チラシ】避難訓練支援ツール(pdf 1.37 MB)
避難訓練実施後、一か月を目安に、避難訓練実施結果報告書を提出してください。
(訓練内容を分けて複数日で実施する場合は最後にまとめて報告してください。)
リンク
掲載日 令和6年5月21日
更新日 令和6年6月6日
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総合政策部 危機管理課 地域防災担当
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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