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【令和6年度受付開始】世帯で移住すると100万円(子育て加算あり)!単身で移住も60万円!移住支援金のお知らせ

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

「とちぎWORKWORK移住・就職・起業促進プロジェクト」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、栃木県移住支援事業を実施します。

  東京23区在住の方または東京圏から23区に通勤する方で、移住先や就業の要件を満たす方に、世帯で移住の場合100万円(18歳未満の子どもを帯同して移住された場合は更に加算あり)、単身で移住の場合60万円を支給します。

 

本年度の申請の期限は令和7(2025)年1月末を予定しています。

該当する方は、事前に連絡の上、窓口へ相談いただきますようお願いいたします。

 

※予算に達した場合、本支援金の申請受付を終了することがあります。

1  移住支援金の対象

  以下の(1)~(3)のすべての要件を満たす方が対象です。

  各要件は一部を抜粋して掲載していますので、詳しくは栃木県HP※1をご覧ください。

  (1)移住元の要件

  (2)移住先の要件

  (3)就業等の要件(ア~エのいずれか)  

※1  栃木県移住支援事業(外部サイトへリンク):http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/iju_shien_jigyou.html

(1)移住元の要件

  1. 栃木県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこ
  2. 栃木県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと              

 

※東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます

※東京圏のうち、条件不利地域に在住していた場合は対象外となります

条件不利地域…東京圏において、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法」で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村

(該当市町村については、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください)

(2)移住先の要件

      移住支援事業の開始日(平成31(2019)年4月23日)以降に足利市へ転入したこと

      (ただし、本支援金の申請は転入日から起算して1年以内となります)

(3)就業等の要件

  ア  就業(一般)

 

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト※2に掲載している求人であること
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

  ※2  栃木県マッチング支援事業(外部サイトへリンク):http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/tochigi-workwork.html

  イ  就業(専門)

 

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること

  ウ  テレワーク  

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと

※テレワークと見なされない例

  • 勤務日数の1/5を超えて東京へ行く場合
  • 所属先企業等から通勤手当を受けている場合など

  エ  起業

 

  1. 「とちぎまるごと創業プロデュース事業」※3に係る「地域課題解決型創業支援補助金」(外部サイトへリンク)の交付決定を受けていること
  2. 地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内であること

     ※3  栃木県起業支援事業 

2  補助額について

  • 単身での移住の場合60万円
  • 世帯での移住の場合100万円※世帯での移住で18歳未満の子ども帯同の場合、子1人につき100万円を加算

3  申請方法

   以下のどちらかの期限に達するまでに申請書類をそろえ、「4.お問い合わせ、申請の相談窓口」

   までご提出ください。また、申請を予定されている方は、同窓口まで事前にご相談ください。

   申請に必要な書類はご相談時にお渡しいたします。

 ア  申請期限

   足利市への転入日から起算して1年以内

 

【令和6(2024)年3月31日以前に転入された方】

転入日から起算して3ヶ月以上、1年以内(一般企業へ就業した場合、上記期間のうち就業日から3ヶ月後

 

   ※地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた方は、上記に加えて同補助金の交付決定日から1年以内

   ※なお、令和5年度の締め切りは令和7(2025)年1月末を予定しています。

      令和5年2月から3月に移住された方は、通常より期限が短くなりますので、ご注意ください。

      ご自身の申請期限をご確認のうえ、早めの相談、申請をお願いいたします。

 イ  申請書類

申請書類一覧(例)

該当する就業等の要件 申請書類 共通

就業

(一般・専門)

様式1、様式2、様式3
  • 本人確認書類
  • 足利市住民票(世帯員全員分)
  • 住民票等の移住元の居住地、居住期間が確認できるもの

 

「23区内への通勤」により申請する場合

  • 在勤地や通勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを証明する書類※1
  • 勤務先会社・法人の登記事項証明書  
テレワーク

様式1、様式2、様式4、そのほか、市が求める書類

起業

様式1、様式2、

「地域課題解決型創業支援補助金」交付決定通知書(写)

  • 様式1:交付申請書
  • 様式2:誓約書兼同意書
  • 様式3:就業証明書(一般・専門)※2
  • 様式4:就業証明書(テレワーク)※1

※1…移住元の就業先にて取得および記入   ※2…移住後の就業事業所にて記入   

4  支援金交付に関する要綱

  上記事項やその他支援金に関する事項については、下記をご確認ください。

(移住支援金は交付要綱に基づき交付されます。申請を予定される方はご一読ください。)

  • 令和6(2024)年3月31日以前に転入された方

pdf足利市移住支援金交付要綱(pdf 256 KB)

  • 令和6(2024)年4月1日以降に転入された方

pdf足利市移住支援金交付要綱(pdf 4.04 MB)

 

5  企業の方へ

  企業情報の登録や、求人情報の掲載は、企業情報掲載サイト事務局のHP※4をご覧ください。

※4  企業情報掲載サイト(外部サイトへリンク):https://workwork-tochigi.jp/

6  お問合せ・申請のご相談窓口

足利市移住・定住相談センター「En no sita - 燕のした」

  住所:足利市南町3694(東武伊勢崎線足利市駅構内)

  開館時間:10時から18時

  休館日:水曜日及び年末年始(12/29から1/3)

  TEL:0284-22-3434

  MAIL:karariko.ashikaga@gmail.com

  ※予約不要

  ※オンラインによる移住相談も受け付けています。まずはご連絡ください。

 

足利市役所地域創生課移住定住担当

  住所:足利市本城3丁目2145番地本庁舎4階

  受付時間:9時00分から16時30分

  休館日:土日祝及び年末年始(12/29から1/3)

  TEL:0284-20-2261

  MAIL:machi@city.ashikaga.lg.jp

  ※相談で来所される際は、事前にオンライン申請システムより予約をお願いいたします。

 


掲載日 令和5年4月3日 更新日 令和6年7月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 地域創生課 移住定住担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2261
FAX:
0284-21-1384

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