足利市犯罪被害者等支援条例の制定について
足利市犯罪被害者等支援条例を制定しました
足利市では、令和5年1月1日から足利市犯罪被害者等支援条例が施行されます。
不幸にして犯罪被害に遭ってしまうと、被害者、その家族、遺族等はその事実を受け入れることができないまま、突然、非日常に巻き込まれ、直接的な被害だけでなく、二次的被害に苦しめられることも少なくありません。
犯罪被害者の支援に関し、基本理念を定め、犯罪被害者等の権利利益の保護や被害の軽減、回復を図り、市民が安全で安心に暮らすことができる地域社会の実現に貢献することを目的に条例を制定いたしました。
犯罪被害者等支援にかかる総合窓口の設置について
犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じていくため、市民生活課に既存の市民相談室を犯罪被害者等の支援にかかる総合窓口として位置づけ、相談の対応のほか、必要とする支援に関係する機関、部署への取次などの支援を行っていきます。
犯罪被害者等に対する見舞金の支給について
足利市では、条例及び規則に基づき、故意の犯罪行為により亡くなられた方の遺族や重傷病を負った犯罪被害者本人に対し、見舞金を支給します。
詳しくは、市民生活課までお問い合わせください。
居住の安定にかかる支援
自宅やその近隣において犯罪被害に遭うほか、加害者に住居を特定されて再被害の危険性があるなどの理由で、これまでの住居に住み続けることに困難となった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るため、市営住宅への優先入居等必要な支援を行っていきます。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民生活課 生活安全担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2111(市民相談室)
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