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貯水槽水道の管理について

貯水槽水道とは、水道事業者(市)から供給される水だけを水源としている水槽(受水槽・高架水槽など)を通じて、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。

ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽・高架水槽を通じて給水しています。このような施設では、管理が十分でないと水道の水が汚れる場合があります。

「安全でおいしい水道水」でも、日頃の管理を怠ると事故につながることもありますので、正しい管理を行ってください。受水槽に入るまでの水は水道事業者(市)が管理しておりますが、受水槽以降はその設置者(建物の所有者)が責任を持って管理していただくものです。

貯水槽水道の種類と管理のポイント

種類と管理のポイント
貯水槽水道の種類 管理のポイント
簡易専用水道 水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
  1. 貯水槽の清掃
    毎年1回以上の清掃を行ってください。
  1. 貯水槽の点検
    周辺は清潔か、水槽にヒビ割れがないか、水槽内に異物の混入や水の濁り・異臭はないか、マンホールは施錠されているかなどの点検を定期(月に1回程度)に行ってください。
  1. 水質検査の実施
    末端の給水栓(蛇口)から水の色・濁り・臭い・味・残留塩素の有無に異常がないか、水質検査を定期(毎日から週に1回程度)に行ってください。
  1. 利用者への周知
    貯水槽の水が人の健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。また、対応状況の連絡を上下水道企業経営課料金・給排水担当(0284-22-7917)にお願いします。
  1. 定期検査の受検
    毎年1回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります。
  1. 費用負担
    貯水槽の清掃や検査などにかかる費用は、設置者の負担となります。
  1. 簡易専用水道の管理については下記を参照してください。 

pdf簡易専用水道のしおり(足利市版)(pdf 361 KB)

小規模貯水槽水道 水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの
  1. 貯水槽の清掃・点検
    簡易専用水道に準じて行ってください。
  1. 水質検査の実施
    末端の給水栓(蛇口)から水の色・濁り・臭い・味・残留塩素の有無に異常がないか、水質検査を毎年1回以上行ってください。
  1. 利用者への周知
    貯水槽の水が人の健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。また、対応状況の連絡を上下水道企業経営課料金・給排水担当(0284-22-7917)にお願いします。
  1. 定期検査の受検
    国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関の検査も定期的に受けることをお勧めします。
  1. 費用負担
    貯水槽の清掃や検査などにかかる費用は、設置者の負担となります。

※水槽の有効容量が100立方メートルを超える場合などは「専用水道」に該当する場合があります。
※水槽に井戸水など混合して利用する場合は食品衛生法などの法令に該当する場合がありますので、安足健康福祉センター(足利市真砂町1-1、電話0284-41-5900)にご相談ください。

貯水槽の清掃・定期検査・水質検査について

貯水槽の清掃・定期検査・水質検査にかかる費用は、設置者(建物の所有者など)の負担となりますので、内容を確認のうえ依頼してください。

清掃について

貯水槽の清掃は、法的に登録されている業者に依頼することをお勧めします。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に基づき登録されている市内に営業所のある業者は以下のとおりです。

簡易専用水道などの定期検査について

水道法第34条の2第2項の規定に基づき国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた機関にご依頼ください。

※詳しくはpdf簡易専用水道のしおり(足利市版)(pdf 361 KB)をご覧ください。

 

小規模貯水槽水道の水質検査について

小規模貯水槽水道の水質検査は、自主検査でも可能ですが、法的に登録されている業者に依頼することをお勧めします。

主な法的に登録されている業者は次のとおりです。

  または

その他

※詳しくは国土交通省及び環境省、栃木県及び各事業者のホームページをご覧ください

 


掲載日 令和5年8月1日 更新日 令和6年6月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 料金・給排水担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7917(給排水について)
(メールフォームが開きます)

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