貯水槽水道の管理について
貯水槽水道とは、水道事業者(市)から供給される水だけを水源としている水槽(受水槽・高架水槽など)を通じて、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽・高架水槽を通じて給水しています。このような施設では、管理が十分でないと水道の水が汚れる場合があります。
「安全でおいしい水道水」でも、日頃の管理を怠ると事故につながることもありますので、正しい管理を行ってください。受水槽に入るまでの水は水道事業者(市)が管理しておりますが、受水槽以降はその設置者(建物の所有者)が責任を持って管理していただくものです。
貯水槽水道の種類と管理のポイント
貯水槽水道の種類 | 管理のポイント | |
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簡易専用水道 | 水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの |
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小規模貯水槽水道 | 水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの |
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※水槽の有効容量が100立方メートルを超える場合などは「専用水道」に該当する場合があります。
※水槽に井戸水など混合して利用する場合は食品衛生法などの法令に該当する場合がありますので、安足健康福祉センター(足利市真砂町1-1、電話0284-41-5900)にご相談ください。
貯水槽の清掃・定期検査・水質検査について
貯水槽の清掃・定期検査・水質検査にかかる費用は、設置者(建物の所有者など)の負担となりますので、内容を確認のうえ依頼してください。
清掃について
貯水槽の清掃は、法的に登録されている業者に依頼することをお勧めします。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に基づき登録されている市内に営業所のある業者は以下のとおりです。
簡易専用水道などの定期検査について
水道法第34条の2第2項の規定に基づき国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた機関にご依頼ください。
※詳しくは簡易専用水道のしおり(足利市版)(pdf 361 KB)をご覧ください。
小規模貯水槽水道の水質検査について
小規模貯水槽水道の水質検査は、自主検査でも可能ですが、法的に登録されている業者に依頼することをお勧めします。
主な法的に登録されている業者は次のとおりです。
または
その他
※詳しくは国土交通省及び環境省、栃木県及び各事業者のホームページをご覧ください
- 厚生労働省ホームページ(水道対策は、令和6年4月1日より、国土交通省及び環境省へ移管されました)(新しいウィンドウが開きます)
- 国土交通省ホームページ(水質検査機関)(新しいウィンドウが開きます)
- 環境省ホームページ(水質検査機関)(新しいウィンドウが開きます)
- 栃木県ホームページ(貯水槽清掃、小規模貯水槽水道の水質検査について)(新しいウィンドウが開きます)