マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法 【令和7年5月30日公布】
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が成立しました。
■改正の概要概要版(A4)
1管理の円滑化等(施行日:令和8年4月1日)
(1)適正な管理を促す仕組みの充実
- 新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組み(分譲事業者と管理組合で共同変更)を導入
- 管理業者が管理組合の管理者(代表者)を兼ね工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があるため、自己取引等につき区分所有者への事前説明を義務化
(2)集会の決議の円滑化
- 区分所有権の処分を伴わない事項(修繕等)の決議は、集会出席者の多数決による(現行:全区分所有者の多数決)
- 裁判所が認定した所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度を創設
(3)マンション等に特化した財産管理制度
- 管理不全の専有部分・共用部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設
2再生の円滑化等(施行日:令和8年4月1日)
(1)新たな再生手法の創設等
- 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同様に、多数決決議により可能とする。
- 決議に対応した事業手続等(※組合設立、権利変換計画、分配金取得計画等)を整備
(2)多様なニーズに対応した建替え等の推進
- 隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権に変換することを可能に
- 耐震性不足等で建替え等をする場合、容積率のほか、特定行政庁の許可による高さ制限の特例
3地方公共団体の取組の充実(施行日:公布日から6か月以内)
(1)危険なマンションへの勧告等
- 外壁剥落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を措置
(2)民間団体との連携強化
- 区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録制度を創設
※詳細は、国土交通省のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
掲載日 令和7年6月20日
更新日 令和7年6月24日
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