浄化槽の適正な使用と維持管理をお願いします
浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、正しく使用することと保守点検・清掃・法定検査を定期的に実施することが必要です。
使用方法を誤ったり、維持管理が適切に行われない場合、放流水質の悪化や悪臭が発生することとなり、生活環境を悪化させる原因となってしまいます。保守点検・清掃・法定検査については、浄化槽法により、定期的に実施することが義務付けられています。
浄化槽の適正な使用について
-
台所から天ぷら油は流さないでください。
-
台所から野菜くず等を出来るだけ流さないでください。
-
トイレの洗浄水は適正量を流してください。
-
浄化槽には殺虫剤や除菌剤など微生物に影響するような薬剤を流入させないでください。
-
トイレではトイレットペーパーを使い、その他の紙や紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻などを絶対に流さないでください。
-
浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の妨げになるものを置かないでください。
-
消毒剤は定期的に補給し、切れることのないよう注意してください。
-
浄化槽には空気を送るブロワー(送風機)が設置してあります。微生物を元気に働かせるために空気を送り込む重要な役割を担っていますので、電源は切らないでください。
浄化槽の維持管理について
浄化槽の保守点検
機械の点検・調整・補修や消毒剤の補給などを行います。保守点検は、技術上の基準があり、この基準を守るには専門知識や器具機材などが必要です。浄化槽管理士資格を有する知事登録を受けた保守点検業者に依頼して行ってください。
※記録は、3年間保管してください。
浄化槽の清掃
浄化槽の清掃は、毎年1回(みなし浄化槽(単独処理浄化槽)については、おおむね6カ月ごとに1回)、許可を受けた浄化槽汚泥清掃業者に依頼して行ってください。
※記録は、3年間保管してください。
浄化槽の法定検査
浄化槽の使用開始後も、浄化槽法により次の検査が義務付けられています。
≪設置後の水質検査(浄化槽法第7条)≫
浄化槽の使用開始後3~8カ月の間に、県知事の指定検査機関により水質に関する検査を受けなければなりません。
検査手数料:9,000円(5~50人槽)、15,000円(51~500人槽)、32,000円(501人槽以上)
≪定期検査(浄化槽法第11条)≫
毎年1回、県知事の指定検査機関による外観検査や水質検査、書類検査を受けなければなりません。
検査手数料:3,000円(令和2年3月31日まで)
※記録は、3年間保管してください。
※検査手数料が変更となります。
令和元年10月1日からの消費税の改定に伴い、令和2年4月1日から以下のとおり検査手数料が変更となります。
3,000円(旧手数料)→3,300円